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公開日:2012年11月8日 更新日:2012年11月8日

ごぞんじですか?検察審査会制度

検察審査会とは?

検察審査会は、「検察官が被疑者(犯罪を犯した疑いがある者)を裁判にかけなかったことが正しかったかどうか」を審査する機関です。

事件が発生して被疑者が逮捕された場合、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうかを判断します。場合によっては被疑者を裁判にかけられないことがあります(これを不起訴処分といいます)。この不起訴処分に対して、納得がいかない犯罪の被害者などからの申立てや、申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに審査するのが、検察審査会です。

検察審査会制度は、民意を反映させるために設けられた制度ですので、検察審査員は、法律的な専門知識は必要ありません。

検察審査員は、検察庁から取り寄せた事件記録などを調べ、自分の良心にしたがって「起訴相当(起訴すべきである)」、「不起訴不当(更に詳しく捜査すべきである)」、「不起訴相当(不起訴処分は相当である)」の判断をします。

「起訴相当」については11人の審査員のうち8人以上で、「不起訴不当」及び「不起訴相当」については過半数で議決され、不起訴処分をした検察官が所属する地方検察庁の検事正にその結果を通知します。

「起訴相当」の議決に対して、検察官が起訴しない場合には、改めて検察審査会で審査をし、その結果8人以上で「起訴議決(起訴すべきであるという議決)」がされた場合には、起訴の手続きがとられます。

検察審査会は、全国に165か所あり、地方裁判所および主な地方裁判所支部の中に置かれています。

足立区は、東京第一検察審査会から東京第六検察審査会までの計6つの検察審査会に属します。

検察審査員とはどういう人か。どのようにして選ばれるのか

検察審査会は、11人の検察審査員から構成されます。検察審査員は、選挙権を持つ方(選挙人名簿に登録されている方)の中から「くじ」で選ばれます。任期は6か月です。

選挙管理委員会では、検察審査会から依頼を受けて、検察審査員候補者の選定業務の一部を行っています。

検察審査員または補充員に選ばれた方は全国で年間約7,300人にもなり、多くの方が国民の代表として活躍しています。

検察審査会がこれまでに審査した事件

これまでに全国の検察審査会が審査した事件は15万件にもなり、その中には「サリドマイド薬禍事件」「水俣病事件」「羽田沖日航機墜落事件」「薬害エイズ事件」など、社会の注目を集めた事件もあります。

検察審査会に関するお問い合わせは、下記の連絡先にお願いします。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3880-5531 (直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:senkyo@city.adachi.tokyo.jp

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