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公開日:2016年6月10日 更新日:2023年8月16日

不在者投票 郵便等投票制度

郵便等投票制度とは

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、投票所へ行くことが困難な方のために、郵便等により自宅で投票できる制度です。

郵便等投票制度を利用できる方

ご自身で字を書くことができる方で、かつ、下記のいずれかの項目に当てはまる方です。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹、移動機能障害1級または2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障害1級または3級
  • 免疫、肝臓機能障害1級から3級

社会生活活動制限の方は郵便等投票の対象になりません。

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戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹機能障害:特別項症から第2項症
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓機能障害:特別項症から第3項症

介護保険被保険者証をお持ちの方

  • 要介護5

代理人記載による郵便等投票制度について

ご自分で字を書くことができない方でも、上記郵便等投票制度の対象者で、かつ下記のいずれかの項目に当てはまる方は、あらかじめ指定した代理人記載による郵便等投票制度をご利用いただけます。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 上肢機能障害1級
  • 視覚機能障害1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 上肢機能障害:特別項症から第2項症
  • 視覚機能障害:特別項症から第2項症

郵便等投票制度の利用手続きについて

郵便等投票制度を利用するには、「郵便等投票証明書」が必要になります。郵便等投票を利用できる要件(上記参照)に当てはまる方で、まだ「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、選挙の前に発行申請をしてください。

「郵便等投票証明書」の申請から交付までの流れは、以下のとおりです。

  1. 申請者本人、または代理の方は、該当する手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれか。コピー不可)を持参の上、選挙管理委員会事務局(区役所南館6階)までお越しください。
  2. 手帳等の内容を確認後、条件に当てはまる場合には申請書をお渡しいたしますので、必要事項を記入して提出してください。
  3. 申請していただいた内容をもとに「郵便等投票証明書」を発行し、送付いたします。

申請は常時受け付けています。障害の種類等により証明書発行までに2か月程かかる場合があり、また選挙間際は申請が集中いたしますので、郵便等投票制度を希望される方はお早めにお願いします。

すでに郵便等投票証明書をお持ちの方

選挙が近づくと、選挙管理委員会から「郵便等投票請求のご案内」を送付いたします。案内に基づき、投票日の4日前までに投票用紙等を請求してください。また有効期限切れによる証明書の更新や、住所変更等が生じた場合には、速やかに選挙管理委員会までご連絡ください。

投票所では、代理投票や点字投票もできます

投票日当日投票所・期日前投票所では、身体が不自由な方など自分で投票用紙記入することが困難な方のために「補助者(投票所係員)が代理で投票用紙を記入」する代理投票を行っています。また目の不自由な方は、点字投票をすることができます。希望される方は、投票所(または期日前投票所)の係員までお申し出ください。

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