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公開日:2016年3月31日 更新日:2023年4月27日
生後91日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受けることが定められています。これは、愛犬や人間、その他の動物たちを狂犬病から守るためです。
近年では、利用者の増えているドッグランなど複数の犬が集まる場所では、狂犬病予防注射の接種について確認を求められることもあります。また、室内飼いの犬でも、散歩などで外出する限り、他の動物などと接触して感染する可能性はゼロではありません。
犬を飼う者のルールとして、狂犬病予防注射の定期的な接種と届出を必ず行ってください。
狂犬病予防法施行規則第11条により、毎年4月1日から6月30日に接種させなければならないとされています(本年3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りではありません)。
狂犬病予防注射の接種を受けた後、手続きをすると「注射済票」が交付されます。
受付窓口は、足立保健所、区民事務所、保健センター(中央本町を除く)の3か所です。
手続きは、以下の流れで行うことができます。
また、注射済票を紛失された方は、再交付申請をしてください(手数料340円)。
注射済票は、その年度に狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識です。注射済票は「狂犬病予防法」により飼い犬に装着することが義務付けられています。
予防注射を受けたら、毎年度ごとに必ず注射済票の交付を受けてください。
(例)令和5年度注射済票
持ち物は以下の3点です。
狂犬病予防注射済票には年度があります。当該年度の注射済票を交付できるのは、接種日が前年度の3月2日から当該年度の3月1日の場合です。
予防注射の実施日などについては、記録を残して管理しましょう。
*令和5年度の注射済票は、狂犬病予防注射の接種日が令和5年3月2日から令和6年3月1日の犬に対して交付します。
*注射済票には年度があります。過去の年度については発行できません。
病気や高齢により健康に不安がある犬、下痢や食欲不振など体調が悪い犬の場合は、予防注射を接種することができないことがあります。かかりつけの動物病院等で獣医師と相談しましょう。
なお、獣医師が狂犬病予防注射の接種不可能と判断した場合は、届出を行ってください。
<持ち物>
<受付窓口>
※猶予の手続きは、毎年度ごとに獣医師の判断を仰いで届け出ることが必要です。
犬の病気を予防するため、狂犬病以外にもいろいろなワクチンなどを接種することがあります。ワクチンの種類によっては接種の間隔をあける必要があります。
予防注射の種類や接種時期については、かかりつけの動物病院等で獣医師と相談しましょう。「健康手帳」などに記録して管理することをおすすめします。
予防注射接種後は安静にし、ストレスを与えず、激しい運動を控えましょう。また、接種後1から2日ほど元気がなくなったり、食欲が落ちたりすることがあります。安静にして様子を観察してください。
ごくまれに、ワクチンでアレルギーを起こしたり、体調に異変を生じる場合があります。様子がおかしいと思ったら、かかりつけの動物病院等で獣医師と相談しましょう。
会場にはたくさんの犬や人が集まり普段と違う状況のため、不安や緊張から犬が興奮して暴れる場合もあります。よその犬とけんかしたり、人をかんだり、逃げ出したりすることがしばしば見られます。安全のため、首輪をしっかり締め、リード(引き綱)を短く持ってください。また、注射を打つ際に、犬がもがいたり動き回ることがあるため、しっかり押さえられる方が同行してください。
安全のため、小さなお子様の同行は避けていただくようお願いします。
犬を連れて日本を出国するためには、出国前に動物検疫所で狂犬病などの検査を受けなければなりません。また、行き先により入国の条件が異なりますので、事前に大使館や相手国の検疫当局へ確認してください。詳しくは、動物検疫所ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
輸送に伴う飛行機や船の利用については、航空会社や船舶会社にお問い合わせください。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課庶務係
電話番号:03-3880-5375
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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