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公開日:2018年1月12日 更新日:2023年9月12日

ペットを飼うとき

ペットは私たちの生活に、癒しや安らぎを与えてくれます。しかし、まちがった飼い方をしてしまうと、ストレスや周囲とのトラブルの原因になることもあります。動物の習性を理解し、正しい方法で飼うことを心がけましょう。また、ルールやマナーを守り、他人に迷惑や危害を及ぼさないよう注意しましょう。

9月20日から26日は動物愛護週間です

動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、

9月20日から26日を動物愛護週間と定めています。

飼い主の方、これからペットを飼う方へ

  • 一度ペットを飼ったら、最後まで責任を持って世話をすることが原則です。
  • 動物の特徴や習性を十分に理解し、健康状態や安全を保つよう正しく飼いましょう。
  • 動物が人の命や体、財産に危害を加えたり、人に迷惑を及ぼすことがないように努めましょう。
  • 動物に起因する感染症について正しい知識を持ち、予防しましょう。
  • 動物が逃げ出したり迷子にならないように、必要な対策をとりましょう。
  • 飼っている動物が増えすぎて管理できなくならないように、不妊去勢手術をしましょう。
  • 自分の所有する動物であることがわかるように、首輪や迷子札等をつけましょう。

犬を飼う

法律により、生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に登録することが定められています。また、年に1回、狂犬病予防注射を受けさせることが必要です。
詳しくは、犬を飼ったら必要な手続は?をご覧ください。

猫を飼う

猫について、登録の義務はありません。しかし、愛情を持って飼うことやルール・マナーを守って飼うことは飼い主としての責任です。
詳しくは、猫と暮らしていくためにをご覧ください。

特定動物を飼う

特定動物とは、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められている動物です。特定動物の飼養・保管にあたってはあらかじめ都知事の許可を受けなければなりません。
詳しくは、東京都動物愛護相談センター(外部サイトへリンク)へご相談ください。

東京都動物愛護相談センター:電話03(3302)3507

ペットを飼えなくなった

動物は、一生涯飼育することが原則です。どうしたら飼うことができるか、さまざまな角度からもう一度検討してみましょう。やむを得ない場合は、新しい飼い主を見つけましょう。どうしても見つけられない場合は、東京都動物愛護相談センター(外部サイトへリンク)ご相談ください。

東京都動物愛護相談センター:電話03(3302)3507

動物の死体処理

ご家庭のペット(体重25キログラム未満)の場合は、足立清掃事務所が有料で処理します。飼い主が不明な動物の死体は、原則として死体のある場所の管理者が処理します。
詳しくは、足立清掃事務所へご相談ください。
足立清掃事務所:電話03(3853)2141

災害の準備と心得

災害が発生した場合、人だけでなくペットも被災します。自宅に住み続けられる対策をとるのが一番の防災対策です。倒壊や火災等により、自宅で生活できない場合は、ペットを連れて避難します。日ごろから、人と併せてペットの防災対策も行い、大切なペットの命を守りましょう。

詳しくは、災害時のペットとの避難についてをご覧ください。

マイクロチップを入れましょう

突然の逸走や災害、盗難や事故時などの際、確実な身元証明になります。体内にマイクロチップを埋込み、首輪に鑑札や迷子札を装着して、二重の対策をしておきましょう。

詳しくは、マイクロチップの装着が義務化されましたをご覧ください。

ペットが迷子になったとき

ペットがいなくなった日時、場所、種類、性別、年齢、首輪の色、特徴などを、足立保健所生活衛生課庶務係へご連絡ください。

詳しくは、ペットが迷子になったときをご覧ください。

足立保健所生活衛生課庶務係:電話03(3880)5375

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課庶務係
電話番号:03-3880-5375
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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