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公開日:2019年3月31日 更新日:2023年12月26日

ハクビシン・アライグマ対策事業について

足立区では、平成30年1月からハクビシン・アライグマの被害でお困りの方を対象に生活環境被害の軽減を図るため、「捕獲器(箱わな)」を設置してハクビシン・アライグマを捕獲する事業を実施しています。

・年度別事業実績(捕獲器設置数・捕獲頭数)(PDF:103KB)

・捕獲実績マップ(令和4年度)(PDF:53KB)

・捕獲実績マップ(参考:令和5年度上半期実績分)(PDF:73KB)

・捕獲実績マップ(平成30年1月から令和5年3月の累計)(PDF:56KB)

対策を拡充しました!(あだち広報10月25日号掲載)

kakuju

★…区の事業を利用し、屋内に捕獲器(箱わな)を設置した方が対象

①捕獲事業【拡充】

≪拡充ポイント1≫ 屋内メニューを追加

屋内(屋根裏、床下など)にも捕獲器を設置できるようになりました。

屋内に捕獲器を設置した場合は、

  • 捕獲器の餌の交換(※餌は利用者が用意)
  • 捕獲器撤去後の消毒
  • 糞等の清掃
  • ハクビシン・アライグマ以外の動物(猫・たぬき・鳥など)が捕獲された場合のわなの開放

を事業者が行います。

≪拡充ポイント2≫ 利用回数制限を撤廃

利用回数制限(年度内2回まで)を撤廃しました。

屋外、屋内問わず、何回でもご利用いただけます。(その都度、申請が必要です。)

②屋内侵入口閉塞作業費用助成制度【新設】

ハクビシン・アライグマによる屋内侵入被害を防ぐために実施した、侵入口の閉塞工事に係る費用を最大10万円まで助成します。

助成対象:区の捕獲事業を利用した方(屋内に捕獲器を設置した方)に限ります。(原則、申請は年度内1回限り)

工事着手前に、費用助成申請書(第1号様式)(PDF:48KB)を区へ提出してください。

あだち広報10月25日号・チラシ

捕獲事業の要件

  1. 対象の場所:ハクビシン・アライグマによる建物への侵入や、生活環境被害を受けている、または住宅敷地内での徘徊を複数回目撃している場所。
  2. 対象者:区内の建物・敷地の所有者および、所有者の許可を受けた人。
  3. 次に記載する『利用者の行うこと』を、責任を持って遂行できること。

利用者の行うこと

  • 捕獲器の餌を用意すること。例:りんご、バナナ等 ※事業者は餌を持っていません。
  • 作業時(捕獲器の設置・回収、ハクビシン・アライグマの回収等)に必ず立ち会うこと。
  • 設置した捕獲器を移動させないこと。
  • 事業の実施について、近隣へ周知すること。また、捕獲器設置による事故防止のため、区が配布する注意喚起のチラシ(PDF:111KB)を第三者から見やすい場所に掲示すること。
  • 毎日、捕獲器を見回り、餌の状況確認等、適切に管理すること。
  • 週1回程度、捕獲器に付けられた餌を付け替えること。※屋内に捕獲器を設置した場合は、事業者が行います。
  • ハクビシン・アライグマが捕獲された場合、速やかに事業者に連絡すること。
  • ハクビシン・アライグマ以外の動物(猫・たぬき・鳥など)が捕獲された場合、速やかに放すこと。※屋内に捕獲器を設置した場合は、事業者が行います。
  • 生活環境被害がある場合、その対応(侵入口を塞ぐ等の工事、糞尿撤去、清掃及び雑菌消毒処理等)及び再発防止のための対策をすること。 

この事業での捕獲器設置・捕獲にかかる費用は無料です。

別途、侵入口を塞ぐ等の作業を業者に依頼する場合、その費用は自己負担となります。

「屋内侵入口閉塞作業」については、区の助成制度があります。

用語の定義

  • 「建物」 区内の住宅、事業所、寺社仏閣、学校、公共施設等をいう。
  • 「建物への侵入」 ハクビシン・アライグマが屋根の上、天井裏または床下などに侵入することをいう。
  • 「生活環境被害」 ハクビシン・アライグマによる、足音・鳴き声等の騒音、糞尿による異臭及び汚損、天井等へのシミ、破損・汚損等並びに庭木の果実及び魚等への被害をいう。

事業の流れ・申請方法

  1. ハクビシン・アライグマによる被害でお困りの方は、足立保健所生活衛生課庶務係(03-3880-5375)にご連絡ください。
  2. 捕獲事業の要件を満たし、捕獲事業の利用を希望する場合は、ハクビシン・アライグマ対策事業利用申請書・同意書』(PDF:157KB)を記入し、申請してください。
  3. 区が申請内容を審査、実施の可否を決定し、申請者へ通知します。
  4. 利用承認決定の場合、区が委託する事業者から連絡がありますので、捕獲器の設置日時等について調整してください。
  5. 捕獲器の設置期間は、原則2週間です。(状況により1週間延長可)

【捕獲器の設置場所】

  • 屋外(例:外周、ベランダ、屋上)
  • 屋内(例:屋根裏、天井裏、床下)

※住宅の構造等により、捕獲器を設置できない場合があります。予めご了承ください。

捕獲器箱わな

種 類:箱わな

大きさ:おおむね幅30cm×高さ30cm×奥行き80cm

申請方法

「申請書」「同意書」をご提出ください。【窓口・郵送・FAX】

ハクビシン・アライグマ対策事業利用申請書・同意書(PDF:157KB)

ハクビシン・アライグマ対策事業利用申請書・同意書【記入例】(PDF:227KB)

【提出先】

  • 窓口、郵送での申請の場合

〒120-0011 足立区中央本町1-5-3 足立保健所2階

足立保健所 生活衛生課 庶務係

  • FAXでの申請の場合

足立保健所 生活衛生課 庶務係(FAX:03-3880-6998

・利用者の方へ(PDF:219KB)

・足立区ハクビシン・アライグマ対策事業実施要綱(PDF:187KB)

参考

・アライグマ・ハクビシンってどんな動物?【東京都環境局】(外部サイトへリンク)

・野生鳥獣被害防止マニュアル-アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグマ-(中型獣類編)【農林水産省】(外部サイトへリンク)

関連ページ

・ハクビシンの被害を防ぐために

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足立保健所生活衛生課庶務係

電話番号:03-3880-5375

ファクス:03-3880-6998

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