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公開日:2014年9月12日 更新日:2022年10月31日

行事開催および臨時出店について

住民祭など公共目的を有する行事の際、不特定多数を対象として食品を提供する行為を行う場合でも、以下の要件を満たす場合は、営業許可を必要としません。
しかし、この場合であっても、食品衛生上の危害発生を防止するため、臨時出店者は、保健所へ届出を行い保健所の指導に従ってください。

  • 出店地を所管する地方公共団体(市町村及び都)、国又は住民団体が関与する公共目的を有する行事に出店すること
  • 決められた食品の範囲内で、食品の調理・加工、食料品の販売を行うこと
  • 出店日数が原則として1年に5日以下であること

提出書類(行事開催の2週間前までにご提出ください)

  1. 行事開催及び出店届
  2. 取扱食品の概要(出店者が複数の場合、行事開催者と出店者が異なる場合)

それぞれの行為、施設等に応じて、提供可能な食品の制限や取り扱いの要件が定められています。詳細については、「行事に出店し食品を提供される方へ(PDF:5,244KB)」をご覧になるか、保健所にお問合せ下さい。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課食品保健係・食品監視係
電話番号:03-3880-5363から4(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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