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公開日:2015年10月9日 更新日:2024年1月10日
営業許可の更新、変更、廃業、証明書について説明します。
下記の見出しをクリックすると表示されます。
営業許可有効期間後も引き続き営業を継続する場合は、営業許可の更新が必要です。許可満了日の1ヶ月ほど前に保健所からお知らせを発送します。
下記の書類を保健所窓口までお持ちください。
保健所では毎月1回、許可更新の営業者の方を対象とした衛生講習会を開催しています。(現在、新型コロナウイルス感染予防のため中止)
次のような変更を生じた場合は届出が必要です。「営業許可申請書・営業届(変更)」(PDF:175KB)に必要事項を記入し、必要書類を添えて10日以内に提出してください。
変更内容 |
必要書類 |
---|---|
申請者氏名 |
戸籍抄本 |
申請者住所(個人) |
なし(変更届のみ) |
法人の名称(商号) 法人の本社住所 |
変更届に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。 |
法人の代表者氏名 | 変更内容が記載された登記事項証明書 |
営業所の名称、屋号、商号 |
なし(変更届のみ) |
営業設備(営業許可のみ) |
変更部分を明示した図面(2部) |
自動車登録番号 |
自動車検証などの新たな番号が分かるもの |
食品衛生責任者 |
|
相続・合併・分割 |
|
譲渡 |
「営業許可の事業譲渡」のページへ |
次のような場合には「営業許可申請書・営業届(廃業)」(PDF:180KB)の提出が必要です。営業許可書を添えて、10日以内に提出してください。
注意:2、3、4は新たに営業許可・営業届を申請する必要がある場合があります。
事前にご相談ください。
営業許可書の再発行はできません。
必要な場合は、証明書を発行します。(一部300円)
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