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公開日:2015年10月9日 更新日:2024年1月10日

更新・変更・廃業・証明書について

営業許可の更新、変更、廃業、証明書について説明します。
下記の見出しをクリックすると表示されます。

 営業許可の更新

営業許可有効期間後も引き続き営業を継続する場合は、営業許可の更新が必要です。許可満了日の1ヶ月ほど前に保健所からお知らせを発送します。
下記の書類を保健所窓口までお持ちください。

  • 更新のお知らせ
  • 現在の営業許可書(綴じてある図面は外さずお持ちください)
  • 更新手数料(お知らせに記載された金額)
  • 食品衛生責任者の資格を証明できるもの(責任者手帳等)

保健所では毎月1回、許可更新の営業者の方を対象とした衛生講習会を開催しています。(現在、新型コロナウイルス感染予防のため中止)

 変更が生じた場合

次のような変更を生じた場合は届出が必要です。「営業許可申請書・営業届(変更)」(PDF:175KB)に必要事項を記入し、必要書類を添えて10日以内に提出してください。

変更内容

必要書類

申請者氏名
(結婚、離婚などによる改姓)

戸籍抄本

申請者住所(個人)

なし(変更届のみ)

法人の名称(商号)

法人の本社住所

変更届に法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。

法人の代表者氏名 変更内容が記載された登記事項証明書

営業所の名称、屋号、商号

なし(変更届のみ)

営業設備(営業許可のみ)

変更部分を明示した図面(2部)
※変更の程度により新規で営業許可を取り直す場合もあります。

自動車登録番号

自動車検証などの新たな番号が分かるもの

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」のページへ

相続・合併・分割

「営業者の地位承継届」のページへ

譲渡

「営業許可の事業譲渡」のページへ

 お店を廃業する場合

次のような場合には「営業許可申請書・営業届(廃業)」(PDF:180KB)の提出が必要です。営業許可書を添えて、10日以内に提出してください。

  1. 営業の廃止
  2. 営業所の移転
  3. 営業者の変更
  4. 増改築等による営業設備の大幅な変更(営業許可のみ)

注意:2、3、4は新たに営業許可・営業届を申請する必要がある場合があります。
事前にご相談ください。

 証明書の発行について

営業許可書の再発行はできません。
必要な場合は、証明書を発行します。(一部300円)

関連PDFファイル

関連情報

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課食品保健係・監視係

電話番号:03-3880-5363~4

ファクス:03-3880-6998

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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