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公開日:2016年4月28日 更新日:2023年7月11日

診療所・歯科診療所に関する手続き(開設)

診療所・歯科診療所を開設する時は、保健所へ届出又は申請が必要です。開設を予定している方は、施設の平面図(案)をお持ちのうえ、必ず事前にご相談ください。

医師、歯科医師の個人開設

医師、歯科医師が個人で診療所を開設するときは、診療所の開設後10日以内に開設届を提出してください。

開設手続きの流れや必要書類については、診療所(無床)開設の手続き(個人)(PDF:231KB)をご覧ください。

  • 開設者の変更(代替わりなど)又は診療所所在地の変更(移転)は、すべて廃止・新規開設の手続きが必要です。

医師、歯科医師以外の者の開設(法人等)

医師、歯科医師が法人で診療所を開設するときは、事前に診療所の開設許可を受け、開設後10日以内に開設届を提出してください。

開設手続きの流れや必要書類については、診療所(無床)開設の手続き(法人)(PDF:244KB)をご覧ください。

  • 開設者の変更(個人から法人、別法人への変更)や診療所所在地の変更(移転)は、すべて廃止・新規開設の手続きが必要です。

診療用エックス線装置備付届

診療所、歯科診療所の開設にあたり、診療用エックス線装置を備え付けたときは、備え付け後10日以内に備付届を提出してください。手続きの流れや必要書類等については、診療用エックス線装置に関する届出をご覧ください。

関係機関窓口

届出等様式

【PDFファイル】

【ワードファイル】

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課医薬衛生係
電話番号:03-3880-5362(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:iyaku@city.adachi.tokyo.jp

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