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公開日:2012年8月2日 更新日:2022年4月12日

特定建築物

政省令改正

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日から施行)

改正内容等につきましては、足立保健所までお問合せください。

特定建築物とは

特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:建築物衛生法)に基づき、次の特定用途に供される部分の延べ面積を3,000平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものをいいます。

特定用途

  • 興行場、百貨店、集会場、図書室、博物館、美術館又は遊技場
  • 店舗又は事務所
  • 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む)
  • 旅館

足立区では、特定建築物のうち延べ面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の建築物を所管しています。10,000平方メートルを超える建築物については東京都が所管していますが、届出等に関しては足立区で事務を行っています。

東京都の所管の建築物については特定建築物の衛生情報(外部サイトへリンク)も参照してください。

建築確認申請時審査について

建築確認申請時の保健所長の審査に係る事務手続は、

  • 1)建築主事又は指定確認検査機関が建築物衛生法に規定する特定建築物に関する確認の申請を受けた場合、保健所長に通知する。
  • 2)保健所長は、建築物における衛生的環境を確保する観点から当該建築物に係る審査及び指導を行う。
  • 3)必要があると認める場合には、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して通知・意見書を送付する。

ということになります。

建築確認申請時審査の流れ図説

建築確認申請時審査の流れ

建築確認申請時審査の際に持参していただく必要図書類については、以下のようになります。

建築確認申請時審査指導における必要図書類

建築物関係

  • 敷地案内図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図

空気調和設備関係

  • 空気調和設備に係る平面・断面系統図
  • 空調設備の詳細図
  • 換気及び風量に係る計算書
  • 空気清浄装置に係る除じん効率計算書
  • 加湿装置に係る計算書(加湿効率、空気線図、潜熱交換効率等)
  • 設備機器の仕様書
  • 機器一覧表

飲料水(湯)設備関係

  • 飲料水(湯)設備に係る平面・断面系統図
  • 貯水(湯)槽に係る詳細図
  • 使用水(湯)量計算書
  • 設備機器の仕様書
  • 機器一覧表

雑用水設備関係

  • 雑用水設備に係る平面・断面系統図
  • 雑用水槽に係る詳細図
  • 使用水量計算書
  • 機器一覧表

排水設備関係

  • 排水設備に係る平面・断面系統図
  • 排水槽に係る詳細図
  • 浄化槽に係る詳細図
  • 排水量計算書
  • 設備機器の仕様書
  • 機器一覧表

清掃、廃棄物・再利用物保管場所関係

  • 清掃従事者専用室に係る詳細図
  • 清掃用資材倉庫に係る詳細図
  • 作業用設備に係る詳細図
  • 廃棄物・再利用物保管場所に係る詳細図
  • 廃棄物・再利用物保管場所面積算定書

その他環境衛生関係

  • 防虫・防そ構造、結露防止及び結露排水設備、天井内補強に係る詳細図
  • 管理人室、管理用資材置場に係る詳細図
  • 化学物質対策に係る書類

特定建築物関係の届出について

  • 特定建築物として使用が開始されたとき
    使用開始から1ヶ月以内に保健所に特定建築物届(第1号様式)を提出してください。
  • 受水槽等の給水施設の維持管理状況報告について
    毎年、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出が義務付けられています。
  • 変更や廃止が起きたとき
    施設の所有者、届出者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、設備などに変更等があった場合、廃止をした場合には、すみやかに特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)を保健所に提出してください。
  • 立入検査時に指導を受けた場合
    立入検査等指導事項について改善結果を立入検査指導事項措置報告書で保健所に報告してください。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係

電話番号:03-3880-5374

ファクス:03-3880-6998

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