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公開日:2019年6月19日 更新日:2023年5月2日

簡易専用水道施設の手続きについて

簡易専用水道施設の所有者及び管理者は以下の届出が必要です。

簡易専用水道とは

東京都水道局から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にため、各階に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを言います。

ただし、工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用しない場合は、水槽の容量が10立方メートルを超えても簡易専用水道には該当しません。

設置したとき

すみやかに簡易専用水道給水開始届(様式第15号)(PDF:124KB)を保健所に提出してください。(郵送・FAX可)

登録検査機関による検査を受けたとき

1年に1回管理の状況について登録検査機関(PDF:93KB)による検査を受けてください。結果については、簡易専用水道受検報告書(様式第18号)(PDF:65KB)で保健所に報告してください。(郵送・FAX可)

施設や設置者を変更したとき

すみやかに簡易専用水道変更届(様式第16号)(PDF:55KB)を保健所に提出してください。(郵送・FAX可)

施設を廃止したとき

すみやかに簡易専用水道廃止届(様式第17号)(PDF:53KB)を保健所に提出してください。(郵送・FAX可)

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課生活衛生係
電話番号:03-3880-5374
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp

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