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公開日:2024年2月13日 更新日:2024年4月26日

食品衛生法違反者等の公表について

食品衛生法第69条の規定により、足立区が食品衛生法違反者に対し、食中毒の発生による営業停止や違反食品に対する販売禁止等の処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のようにホームページにて公表しております

食品衛生法第69条の規定(平成30年6月13日公布)

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする

1食店営業施設等に対する不利益処分等

現在、該当する情報はありません。

2違反食品等に対する不利益処分等

現在、該当する情報はありません。

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お問い合わせ

足立保健所生活衛生課食品保健・食品監視係

電話番号:03-3880-5363~4

ファクス:03-3880-6998

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