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公開日:2018年12月18日 更新日:2024年4月8日
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいの地域を担当する福祉課にご相談ください。
扶養義務者の扶養は「保護に優先して行われる」ものと定められており、「保護の要件」とは異なる位置づけのものとして規定されています。要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない場合等は基本的には扶養照会を行いませんので、担当する福祉課にご相談ください。
生活保護とは、病気や高齢のために働けなくなったときなど、暮らしに困って自分たちで努力してもどうにもならないときに、最低限度の生活ができるよう、暮らしに必要なお金や医療などを給付する制度です。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が収入、資産、能力、その他あらゆるものを生活のために活用してもなお、最低限度の生活費が足りない場合に、その足りない部分を補うために生活保護費が支給されます。
預貯金、有価証券、不動産、生命保険、自動車、バイクなどは売却等により資産活用していただくことが原則となっております。ただし、特別な事情により保有が認められる場合があります。
働くことが可能な人は、その能力に応じて働く必要があります。
雇用保険、健康保険、各種年金、各種手当など、社会保障制度などで給付を受けることができる場合には、それらを優先して活用してください。
親・子・兄弟姉妹等(民法に定める扶養義務者)から援助が受けられる場合には、可能な限り援助を受けてください。ただし、扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護を受けられないということはありません。「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養照会を行わない取扱いとしています。
「扶養義務の履行が期待できない者」の例
・当該扶養義務者が生活保護受給者、社会福祉施設入所者、長期入院患者、主たる生計維持者ではない非稼働者(いわゆる専業主婦・主夫等)、未成年者、概ね70歳以上の高齢者など
・当該扶養義務者に借金を重ねている
・当該扶養義務者と相続をめぐり対立している
・当該扶養義務者と縁が切られている等の著しい関係不良である(例えば10年程度音信不通、扶養義務者が都内近隣に居住しているが、1年以上音信も含め全く交流が途絶えている場合)
・当該扶養義務者に対し、扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害することになると認められる者(夫の暴力から逃れてきた母子、虐待等の経緯がある者等)
保護基準(最低生活費)は、要保護者の年齢別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて厚生労働大臣が定めます。この基準に基づいて、生活保護を申請する方(世帯)の最低生活費を算出します。この最低生活費と、申請する方(世帯)の収入や資産などを比較します。その結果、収入や資産などが最低生活費に満たない場合、生活保護の受給要件が満たされます。
受けられる扶助(保護費)の種類は、大きく8つに分かれています。
まずは、お住まいの地域を担当する福祉課へ相談してください。生活保護制度について説明をさせていただきます。なお、他の社会保障制度が活用できる場合には、生活保護制度に優先してご案内します。
保護を受ける方、同居の家族、又は親族が申請してください。口頭のみでも申請は受け付けられます。
生活保護を受ける要件を満たしているか、どの程度保護が必要か、調査をします。
保護を受けられるかどうかは、申請の手続き後、原則14日以内(特別な場合は30日以内)に決定します。生活保護の決定に納得がいかない場合は、その連絡を受け取った日から3か月以内に都知事に審査請求の申立てができます。
お住まいの地域を担当する福祉課へご相談ください。
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