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公開日:2018年12月12日 更新日:2018年12月12日
区が告訴した生活保護費の不正受給事件において被告訴人に実刑判決が下されました。
生活保護受給者が収入を得たときには、福祉事務所へ申告する義務があります。
収入の一部は保護費に充当され、その分受給額から控除されます。
被告訴人は平成18年8月から平成22年7月にわたり、ビル清掃のパートで約10万円の月収がありましたが、無職無収入と偽って申告し、足立区から生活保護費約440万円を不正に受けとりました。
平成22年6月、福祉事務所が調べたところ、申告されていない給与収入があることが判明し、不正が発覚しました。平成23年5月に生活保護廃止されております。
(被告訴人:東京都足立区扇、無職、74歳の単身女性、平成14年8月保護開始)
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