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公開日:2016年1月14日 更新日:2016年1月14日
平成18年9月、被告訴人は、生活困窮しているとして福祉事務所へ生活保護を申請しました。福祉事務所は、資産調査において預貯金もなく要保護状態であったため、当該世帯に対し生活保護の開始を決定しました。
その後、福祉事務所では収入調査を行っていますが、被告訴人に稼働収入があるとの結果が得られませんでした。
平成24年9月、当福祉事務所職員の課税調査により、平成21年3月から平成24年7月までの間に、稼働収入を得ていたにもかかわらず、福祉事務所に対し稼働収入が無い旨の申告をすることで、生活保護費を不正に受給していたことが判明しました。これにより、当区は、西新井警察署に対し、告訴状を提出しました。
このたびの事件につきまして、福祉事務所といたしましては、事件の悪質性に鑑み、警察機関と連携・協力して生活保護費不正受給に対処してまいりました。今後も、警察機関と連携・協力のもと、事件の解決に最大限の努力を続けてまいります。
生活保護費の不正受給は、生活保護制度の根幹にかかわる問題でございます。今後も、徹底して不正受給の早期発見と適正化に取り組んでまいります。とりわけ悪質な不正受給事件については、告訴により厳重な処罰を求めるなど厳正に対処してまいります。
【被告訴人:女性(45歳)】
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