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公開日:2019年12月26日 更新日:2022年11月18日

クーリング・オフ

クーリング・オフ制度

訪問販売や電話勧誘販売などでは、販売員から不意打ち的に勧誘されるため、十分に考える余裕の無いまま、不必要な契約をしてしまうことがあります。このような場合に、一定期間内ならば無条件で、消費者から一方的に契約を解除できる制度をクーリング・オフといいます。

クーリング・オフの期間

契約書を受け取った日を1日目と数えて、下記の期間でクーリング・オフが可能です。

クーオフ期間

期間内であってもクーリング・オフできない場合があります

次のような契約の場合は、クーリング・オフができません。詳しくは消費者センターまでお問い合わせください。

  • 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合
  • 総額が3千円未満で、すべて現金で支払った場合
  • 通信販売で購入した場合
  • 化粧品や健康食品など、政令(特定商取引法施行令6条の4)で指定された消耗品を使用・消費してしまった場合

クーリング・オフができなくても

契約自体に問題がある場合は、無効や取り消しを主張できることがあります。

詳しくは、消費者センターまでご相談ください。

【無効となる例】

  • 出資法の上限を超える金利での貸し付けなど、内容が法令や公序良俗に反する契約
  • 契約の主要な部分についての勘違い(錯誤)により成立した契約

【取り消すことができる例】

  • 未成年がお小遣いの範囲を超えて、法定代理人(親など)の同意を得ないでした契約
  • 詐欺や脅迫によって成立させられた契約

クーリング・オフの方法

クーリング・オフの通知は書面のほか、電子メール等でも可能です。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電子メールでもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。また、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等による通知、FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

「はがき」で行う場合

はがきに契約を解除したい旨を書いて、送付する前に必ず両面のコピーをとり、郵便局から「特定記録郵便」「簡易書留」で販売会社に(クレジット契約が伴う場合は、クレジット会社にも通知します)送ります。郵便局の控えは、クーリング・オフ期間内に通知をした証拠となりますので、大切に保管してください。

書面を発信したとき(郵便局消印日付)から効力が生じます。クーリング・オフ期間内の消印があれば、期限後に相手方に書面が届いても大丈夫です。

【はがきの記入例】

クーリングオフのハガキ(書き方)

「電子メール等」で行う場合

まず契約書面を確認し、電子メール等の電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照して通知してください。

  • 電子メールで行う場合は、送信メールを保存してください。
  • 事業者のウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームを利用する場合は、スクリーンショットを撮ったり、内容をプリントアウトして保存してください。

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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