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公開日:2019年12月26日 更新日:2022年11月18日
訪問販売や電話勧誘販売などでは、販売員から不意打ち的に勧誘されるため、十分に考える余裕の無いまま、不必要な契約をしてしまうことがあります。このような場合に、一定期間内ならば無条件で、消費者から一方的に契約を解除できる制度をクーリング・オフといいます。
契約書を受け取った日を1日目と数えて、下記の期間でクーリング・オフが可能です。
次のような契約の場合は、クーリング・オフができません。詳しくは消費者センターまでお問い合わせください。
契約自体に問題がある場合は、無効や取り消しを主張できることがあります。
詳しくは、消費者センターまでご相談ください。
【無効となる例】
【取り消すことができる例】
クーリング・オフの通知は書面のほか、電子メール等でも可能です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電子メールでもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。また、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等による通知、FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
はがきに契約を解除したい旨を書いて、送付する前に必ず両面のコピーをとり、郵便局から「特定記録郵便」か「簡易書留」で販売会社に(クレジット契約が伴う場合は、クレジット会社にも通知します)送ります。郵便局の控えは、クーリング・オフ期間内に通知をした証拠となりますので、大切に保管してください。
書面を発信したとき(郵便局消印日付)から効力が生じます。クーリング・オフ期間内の消印があれば、期限後に相手方に書面が届いても大丈夫です。
【はがきの記入例】
まず契約書面を確認し、電子メール等の電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それらを参照して通知してください。
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