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公開日:2018年7月24日 更新日:2022年9月1日
避難の手順は、原則として、次のとおりとなっています。ただし、火災の状況等により、指定の避難場所に移動することが危険な場合には、他の避難場所に向かうなど臨機応変の行動が必要となります。
地域の公園・神社等を各町会・自治会単位に指定しています。
一時集合場所から避難場所に避難する場合は、防災区民組織等の誘導により、集団で避難します。
以下の画像は、一時集合場所の目印として設置している標示板の「やじろべえ」(画像左)と「ひよこ」(画像中)「ビュー坊」(画像右)です。
大きな火災から生命を守る目的で、東京都が指定している場所です。
住所単位で指定されており、区内には32カ所の避難場所があります。
区立の小中学校、都立高校等を指定しています。
災害発生時には、避難所近隣の町会・自治会を中心とした避難所運営本部により開設されます。
第一次避難所での生活が難しい災害時要援護者の方々のため福祉施設、地域学習センター等を指定しています。
区が開設し、必要に応じて介護サービスなどを確保します。
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