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公開日:2019年4月1日 更新日:2026年4月1日

ISO認証取得助成金のご案内

ISO認証取得助成金のご案内(PDF:431KB) 

要件確認および提出書類の確認を行いますので、申請前に必ず下記問合せ先までご連絡ください。
本助成金は、認証取得後、助成対象経費の支払いすべてが終了した時点で申請できる事後申請の助成金です。

ISOの認証を取得した区内中小企業を対象に、取得経費の一部を助成します。
※過去にISO認証取得助成金を受給した方も、異なるシリーズであれば申請できます。

助成金の対象者(次のすべてに該当すること)

  1. 申請時点において足立区内で継続して1年以上事業を営む、区内に本店がある中小企業(本店登記かつ実際の事業活動場所が同一)であること、もしくは区内に主たる事業所がある個人事業主(開業届を提出しており実際の事業活動場所が同一)であること。さらに、取得したISO認証を活用して引き続き区内で事業を営む予定であること。
  2. 事業所単位で認証取得を受ける場合は、当該事業所も区内にあること。
  3. 法人は法人事業税・法人住民税、個人事業主は個人事業税・個人住民税を滞納していないこと。
  4. ISO認証取得日から1年以内に申請すること。
  5. 同一の内容で他の公的助成を受けていないこと。
  6. 過去にISOの同一のシリーズで、本助成金を受けていないこと

助成対象事業(認証取得することが必要です)

  1. ISO9001(品質管理基準)の認証取得に関すること。
  2. ISO14001(環境管理基準)の認証取得に関すること。
  3. ISO27001(情報セキュリティー管理基準)の認証取得に関すること。
  4. ISO13485(医療機器管理基準)の認証取得に関すること。
  5. ISO50001(エネルギー管理基準)の認証取得に関すること。
  6. ISO22000(食品安全管理基準)の認証取得に関すること。

助成対象経費

  1. 内部監査員養成研修等に要した経費
    専門研修機関が開催する研修に社員を派遣し、研修を受講させた際の受講料
  2. コンサルタントの指導等に係る経費
    コンサルタントによる企業内での導入教育、推進計画作成、環境調査、品質管理、環境管理マニュアルの整備等のための指導に係る経費
  3. 認証のための審査及び登録に係る経費
    申請料、書類(文書)審査、予備審査・本審査等の各審査費用、登録証発行料、登録維持料(初年度分)

    ※対象経費に係る消費税も対象になります。

【同一シリーズ内の規格更新、交通費、振込手数料は助成対象外です。】

助成金額

助成対象経費の半額(限度額50万円、千円未満切り捨て)

※同一年度内(4月から翌年3月)における助成金額は50万円まで

助成対象企業数

申請は先着順で受付け、予算額に達し次第締切ります。

(コンサルタント等による代行申請は受付けておりません。)

提出書類

  • 助成金交付申請書(パソコン作成用)(ワード:63KB)
  • 助成金交付申請書(手書き用)(PDF:342KB)
  • 確認書(手書き用)(PDF:386KB) ※自署・押印をお願いします
  • 認証登録書(原本及び原本の写し。データのみの場合はプリントアウトしたもの。)
  • 助成対象経費の支払いが証明できる書類(原本及び原本の写し)
    請求書などの助成対象経費の明細がわかる書類(原本及び原本の写し)
    【領収書、請求書、振込依頼書、利用金融機関が発行する証明書類、通帳など】
    ※インターネットバンキング等から振込みされた方は、利用金融機関が発行する証明書類(勘定照合表等)または通帳の原本をお持ちください。振込みされた方、振込先の確認がとれることが必要となります。
  • 登記事項証明書(原本及び原本の写し、発行日より3ヶ月以内のもの)
    【個人事業主の場合は、開業届もしくは直近の確定申告書】(原本及び原本の写し)
  • 法人は法人事業税・法人個人税、個人事業主は個人事業税・個人住民税の直近の支払い証明できる書類または非課税証明(原本及び原本の写し)【納税証明、納付書、通帳など】

    ※『所定申請書』『確認書』以外の原本は確認次第、お返しさせていただきます。

申請書記入例

申請期間・方法

要件確認および提出書類の確認を行いますので、申請前に必ず下記問合せ先までご連絡ください。

申請期間:毎年4月1日から予算に達するまで
申請時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請方法:窓口での提出のみ受付(郵送不可)

問い合わせ・申請先

産業振興課ものづくり振興係
〒120-8510立区中央本町一丁目17番1号立区役所館4階
電話:03-3880-5869FAX:03-3880-5605

(参考)中小企業基本法第2条に規程する中小企業の範囲

 

業種

従業員の規模

資本金の規模

製造業・建設業・運輸業・その他

300人以下

3億円以下

卸売業

100人以下

1億円以下

サービス業

100人以下

5000万円以下

小売業

50人以下

5000万円以下

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課ものづくり振興係

電話番号:03-3880-5869

ファクス:03-3880-5605

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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