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公開日:2019年8月2日 更新日:2021年11月1日

障害福祉サービス等の対象となる難病が追加されました

平成25年4月から障害者総合支援法と児童福祉法に定める障がい者(児)の定義に難病等が加わりました。これにより難病等の方も障害福祉サービス等の対象となります。

※難病等とは、「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法施行令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」のことをいいます。

令和3年11月から新たに6疾病追加され、対象疾病は366疾病となりました。

対象疾病

対象疾病一覧(令和3年11月1日現在)(PDF:400KB)

※難病法に基づく指定難病は、障害者総合支援法の対象疾病に全て含まれています。
異なる疾病名を用いている疾病もありますのでご留意ください(対象疾病一覧参照)。

※障害者総合支援法の対象疾病は、難病法に基づく指定難病より対象範囲が広くなっています。

対象となるサービス(障害福祉サービス等)

18歳以上の方

障害福祉サービス(居宅介護など)、相談支援、補装具、地域生活支援事業(日常生活用具など)の対象となります。

18歳未満の方

18歳以上の方の対象サービスに加えて、障害児通所支援(児童発達支援など)の対象となります。

問い合わせ先

対象となるサービスを利用するためには、対象疾病にり患していることの確認や生活状況の確認などが必要となります。申請方法など、くわしくはお住まいの地域を管轄する援護係へお問い合わせください。

障がい福祉課各援護係


ビュー坊

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サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。

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お問い合わせ

福祉部障がい援護課各援護係

電話番号:上記問い合わせ先参照

ファクス:上記問い合わせ先参照

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