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公開日:2019年7月2日 更新日:2023年6月14日

児童手当の現況届を送付いたします(提出必要者のみ)

現況届の提出が原則不要になりました!

 令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等(住民基本台帳、課税台帳等)で確認することで、原則、現況届の提出を不要とします。ただし以下の方(※1)は、引き続き現況届の提出が必要です。

(※1)児童と別居されている方、DV等により足立区へ避難されている方、同居父母のうち、令和5年6月1日時点で配偶者と離婚協議中の方、無戸籍(離婚後300日)の方、施設等受給者、その他足立区で提出が必要と判断された方等

 令和5年6月1日以降に、提出が必要な方へ現況届を送付します。

 

特例給付の支給に係る所得上限額が設けられました

令和4年10月支給分(6月から9月分)から、児童を養育している方の所得が下表の2.以上の場合、受給資格が消滅となり、児童手当などは支給されません。翌年度以降に所得が2.を下回った場合、児童手当等を受給するには、改めて認定請求書の提出が必要になります。
所得が1.未満の場合は児童手当となります。1.以上2.未満の場合は特例給付(児童1人あたり一律5,000円)を支給します。2.以上の場合は手当が支給されません。
所得額とは、給与所得のみの場合は源泉徴収票の「給与所得控除後」の額、確定申告をした場合は確定申告書の「所得金額」をいいます。

 

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人
(前年末に児童が生まれていない
場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円
以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円
以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円
以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238

 

扶養親族の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している 児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
令和4年6月分(10月4日(火曜日)以降振込)から、児童を養育している保護者の所得が上記の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

 ただし令和4年中(1月から12月分)の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当等の受給を再開するためには令和5年5月1日以降に改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

 なお、改めて認定請求書を提出した場合、児童手当等の支給開始は提出月の翌月からとなります。また、児童手当等が支給されなくなった後、その年度内に所得の更正等を行い、所得上限限度額を下回った場合も、別途お手続きが必要です。

児童手当の現況届とは

  • 児童手当を継続受給するのに必要な更新手続きです。
  • 6月1日時点の状況を確認して、児童手当を引き続き受ける要件(児童の養育や保護、生計が同一かどうかなど)を満たしているか確認します。
  • 令和4年度より、一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました。

提出期限(提出が必要な方のみ)

令和5年6月30日(消印有効)

期限を過ぎた場合でも、早めに提出を(提出が必要な方のみ)

提出期限は令和5年6月30日(消印有効)ですが、期限を過ぎた場合でも、早めに提出をお願いします。

  • 手当の支払い時期は提出時期により異なります。
  • 現況届や提出書類等に不備がある場合、手当の支払いが遅くなる場合がありますのでご注意願います。

提出は、郵送で。(提出が必要な方のみ)

  • 窓口は混雑が予想されるため、郵送での提出を推奨しております。

 

※「変更届」の提出について

以下に該当する変更事項があった方は、足立区に届出てください。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下のいずれかに該当する場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員ではなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

個人情報に関わることは、電話で回答できません。
あなたの個人情報を守るために

  • お電話では本人確認することはできません。個人情報保護の観点から、提出状況・支払時期等について、お電話では回答できません。ご不便をおかけし申し訳ございませんが、区民の皆様の個人情報を守るための取り組みです。ご理解・ご協力の程、お願いいたします。
  • たとえば、「支払いがいつか?」という問い合わせに対し、具体的な日付を答えることは、間接的にその対象者が「受給している」という個人情報を電話でお話しすることになります。こういった情報の漏洩を防ぐため、お電話での回答を控えています。

用語について(監護、被用者など)

監護

  • 児童を養育している場合は「有」に〇をつけてください。
  • 「監護」とは、養育・督・保といった意味です。

生計

  • 児童の生活費や学費等の負担についてご記入いただきます。
  • 原則、「同一」です。
  • 「維持」は、実子ではない児童(孫など)の生計費を負担している場合に該当します。

被用者・非被用者

  • 保護者(受給者・配偶者)の加入する公的年金によって記入内容が決まります。
  • ご自身の加入年金が不明の場合は、未記入のまま、健康保険証のコピーを添付してください。
被用者・非被用者について
国民年金 被用者 健康保険任意継続の方は、国民年金です。
厚生年金加入者の配偶者(被扶養者) 被用者 厚生年金加入者の配偶者(被扶養者)が加入するのは国民年金です。
厚生年金 被用者

 

提出するもの(提出が必要な方のみ)

  • 現況届
  • 下記の添付書類(該当者のみ)

保険証のコピーは原則不要です。

国の情報共有ネットワークを利用した情報連携システムにより、日本年金機構への情報照会することで、これまで現況届の提出の際に貼付いただいていた受給者の保険証(写)については提出が省略されます。※

※ただし、各種共済組合員の方については従来どおり保険証(写)の提出が必要です。

A:令和5年1月1日と令和5年6月1日の住所が違う場合

受給者、配偶者それぞれの令和5年1月1日の住所をご記入ください。
  • 添付書類はありません。記入のみで構いません。

B:児童と別居している場合

別居監護申立書(PDF:219KB)

C:受給者又は配偶者が令和5年(2023年)1月1日時点で国外居住していた場合

現況届の「令和5年1月1日の住所」欄に当時の居住国を記入してください。
  • 添付書類はありません。記入のみで構いません。

D:児童の父母以外の方が児童を養育している場合
E:児童が施設入所している又は里親に委託されている場合

⇒児童手当係にご連絡ください。

その他

  • 上記AからEの他、児童手当の受給状況に応じて現況届とともにご提出いただく書類が異なる場合があります。同封された書類をご確認の上、現況届と一緒にご提出ください。
  • 現況届に印字されている児童以外に、養育する児童(18歳年度末までの方)が増えたときは、別途、額改定(増額)申請が必要になります。(現況届に追加して記入しただけでは増額になりません。)
  • 令和5年6月1日以降に受給者の方が足立区から転出された場合等、足立区での手当の受給要件に該当しなくなった場合でも、現況届を提出する必要があります。
  • 現況届や書類に不備があった場合は、不足書類のご案内をお送りいたします。この場合、手当の支払いが遅れることがありますので、現況届を提出する前に必ずご確認ください。

現況届の記入方法

⇒記入例(PDF:249KB)

その他

  • 現況届の提出が必要な方には現況届の用紙を住民登録のあるご住所に転送不要郵便で5月31日に発送しております。
  • 令和5年6月1日に足立区を転出した方も提出が必要です。(上記の提出が必要な方に限ります。)

郵送送付先

郵便番号120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
足立区福祉部親子支援課児童手当係

受付窓口

  • 窓口は混雑が予想されるため、郵送での提出を推奨しております。

 

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よくある質問

「監護」とは、どういう意味ですか?

児童手当における「監護」の有無とは、児童について「養育・監督・保護」しているかどうかを指します。そのため、通常、「監護」は「有」にマルを付けていただくことになります。

「無」にマルを付けると、「児童の養育をしていない」ということになります。

「生計」欄にある「同一・維持」は、どちらにマルを付ければいいですか?

父母が児童について生計費(生活費、学費等)を負担している場合は「同一」にマルしてください。

「維持」は、孫など実子以外の場合にのみ、マルを付けて頂きます。

「職業」欄にある「被用者・非被用者」は、どちらにマルを付ければいいですか?

保護者(受給者・配偶者)の加入する公的年金によって記入内容が決まります。

(1)国民年金 → 非被用者
 ※ 健康保険任意継続の方は、国民年金です。
(2)厚生年金加入者の配偶者(被扶養者) → 非被用者
 ※ 厚生年金加入者の配偶者(被扶養者)が加入するのは国民年金です。
(3)厚生年金 → 被用者

【加入年金が分からないときは】
未記入のまま、健康保険証のコピーを添付してください。

被用者・監護・生計など、難しい用語が多いのですか、分かりやすい言葉に変更できないのですか?

これらの用語は児童手当に関する法令等により定めのあるもので、足立区の判断で変更することはできません。
申し訳ありませんが、ご理解・ご協力の程、お願いいたします。

お問い合わせ

福祉部親子支援課児童手当係(区役所中央館3階)

電話番号:03-3880-6492(直通)

ファクス:03-3880-5573

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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