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公開日:2020年1月22日 更新日:2023年6月14日

農地転用届け(第4条・第5条)

届出内容

区内の農地を農地以外の目的(用途)に転用する場合には、農地法に基づく農地転用の届出が必要になります。

転用とは、農地を宅地や駐車場等、農地以外の用途に利用することです。

  • 第4条・・・農地を転用するための届出
  • 第5条・・・農地を権利の設定又は移転(売買等)の目的で転用するための届出

届出場所

  • 足立区農業委員会(足立区役所南館4階業振興課農業振興係)

関連ファイル

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お問い合わせ

足立区農業委員会(区役所南館4階)
電話番号:03(3880)5866
ファクス:03(3880)5605
Eメール:sangyo@city.adachi.tokyo.jp

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