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公開日:2019年4月22日 更新日:2019年4月22日

農地の貸借・贈与・売買(農地法第3条許可)

農地を耕作するための貸借・贈与・売買をするためには、農地法第3条の許可(農業委員会もしくは都知事)が必要です。許可なく貸借・贈与・売買した場合、農地法違反となります。

農業委員会の許可を受けるには、農業委員会での審議が必要となりますので、事前にご連絡をお願いいたします。

また、許可の標準事務処理期間は、28日程度必要となります。

主な許可要件

許可を受けるには、次の要件などを満たす必要があります。

  • (1)農地のすべてを効率的に利用し、耕作すること
  • (2)常時、農作業に従事すること
  • (3)農地取得後の耕作面積が、50アール(約5,000平方メートル)以上であること

注意点

  • (1)生産緑地を貸借する場合は、別の申請手続きが必要になりますので、くわしくは農業委員会までお問合せください。
  • (2)農業経営基盤強化促進法によって作成、公告された農用地利用集積計画による権利移動の場合など、貸借・贈与・売買であっても農地法第3条の許可が必要ない場合がありますので、くわしくは農業委員会までお問合せください。

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お問い合わせ

足立区農業委員会事務局(区役所南館4階)
電話番号:03(3880)5866
ファクス:03(3880)5605
Eメール:sangyo@city.adachi.tokyo.jp

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