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公開日:2019年4月22日 更新日:2019年4月22日
農地を耕作するための貸借・贈与・売買をするためには、農地法第3条の許可(農業委員会もしくは都知事)が必要です。許可なく貸借・贈与・売買した場合、農地法違反となります。
農業委員会の許可を受けるには、農業委員会での審議が必要となりますので、事前にご連絡をお願いいたします。
また、許可の標準事務処理期間は、28日程度必要となります。
許可を受けるには、次の要件などを満たす必要があります。
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お問い合わせ
足立区農業委員会事務局(区役所南館4階)
電話番号:03(3880)5866
ファクス:03(3880)5605
Eメール:sangyo@city.adachi.tokyo.jp
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