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公開日:2017年5月9日 更新日:2017年5月9日
(目的)
第1条 この基準は、足立区立学校、足立区立認定こども園(以下「学校等」という。)が、円滑な学校等の運営を図るために必要と認められる経費(以下「学校等交際費」という。)の支出に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)表意者学校等交際費の対象となる行事等に出席する者をいう。
(2)関係団体等教育行政の発展に寄与している団体又は個人をいう。
(表意者の範囲)
第3条 表意者は、原則として校長又は園長(以下「校長等」という。)のみとする。ただし、特別な事情があるときは、予算の範囲内で副校長(認定こども園においては教頭、副園長又は主査)が校長又は園長とともに出席することができる。
(交際費の範囲及び支出金額)
第4条 学校等交際費として支出することができる範囲及び支出金額は、別表のとおりとする。
(禁止事項)
第5条 次の各号に該当する場合は、学校等交際費を支出することはできない。
(1)区又は区教育委員会(区立学校等を含む。)が主催する行事
(2)私立学校、私立幼稚園、私立保育園の行事等(入学式、卒業式、運動会等)。ただし、行事の一環として反省会、懇談会等が会費制で行われる場合を除く。
(3)自校(園)のPTA主催の行事等(新年会、忘年会、歓送迎会、懇談会等)。ただし、自校(園)の属するブロックPTA主催、PTA連合会主催の行事等を除く。
2 学校等が主催する行事においては、関係団体等の招待者から祝い金を受領することはできない。
3 表意者は、学校等交際費に私費を加えることはできない。
4 表意者は、宗教的行事に出席することはできない。
(公表)
第6条 学校等交際費は、その支出状況を教育委員会のホームページに公表する。掲載の基準については別途定める。
(その他)
第7条 第4条の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、別表に定めるもの以外に学校等交際費を支出することができる。
2 前項の規定により支出する場合、校長等は、教育長に事前に協議をするものとする。
付則(19足教教発第2190号平成19年12月18日教育長決定)
この基準は、平成20年1月1日から施行する。
付則(20足教教発第2440号平成20年10月9日教育長決定)
この基準は、平成20年10月9日から施行し、同年10月1日から適用する。
付則(24足教学教発第834号平成24年7月10日教育長決定)
この基準は、平成24年7月10日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(24足教学教発第2808号平成25年3月8日教育長決定)
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
付則(26足教学教発第594号平成26年5月28日教育長決定)
この基準は、平成26年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則(28足教学教発第2975号平成29年3月31日教育長決定)
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
会費
支出金額 |
会費相当額。ただし、10,000円を限度とする。 |
適用範囲 |
区立小・中学校周年記念祝賀会や、学区域内の関係団体又はブロックPTA及びPTA連合会主催の行事等で、飲食を伴う会費制のもの。新年会、忘年会、歓送迎会、懇談会、周年記念祝賀会等 |
表意者 |
学校長。 ただし、学区域内の関係団体等、又はブロックPTA及びPTA連合会主催の行事等は副校長も含む。 区立小・中学校周年記念祝賀会については、次のとおり。ただし校長会長職にある学校長はこの限りではない。 1.小学校長は中学校周年記念祝賀会(当該中学校の学区域内に自校の所在地がある場合に限る。)及び自校ブロック内の他小学校周年記念祝賀会 2.中学校長は小学校周年記念祝賀会(自校の学区域内に当該小学校の所在地がある場合に限る。)及び自校ブロック内の他中学校周年記念祝賀会 |
儀礼
支出金額 |
3,000円 |
適用範囲 |
児童・生徒が参加する以下の行事。住区センターまつり、町会・自治会主催のお祭り、盆踊り、又はこれらに準ずる行事。ただし、宗教的行事は除く。 |
表意者 |
学校長 |
香典
支出金額 |
児童・生徒本人の場合、10,000円。その他の場合5,000円 |
適用範囲 |
児童・生徒本人、児童・生徒の保護者、学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員(※) |
表意者 |
学校長。※ただし、PTA連合会役員については、小学校長会長、中学校長会長のみとする。 |
見舞い
支出金額 |
5,000円 |
適用範囲 |
1.児童・生徒の学校管理下における事故(登下校時を含む)、病気。 2.児童・生徒の学校管理外における事故、病気。入院は1週間以上、自宅療養は2週間以上。ただし、流行性疾患は除く。 3.学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員(※)の事故、病気。入院は1週間以上、自宅療養は2週間以上。ただし、流行性疾患は除く。 4.学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員(※)の罹災(火災) |
表意者 |
学校長。※ただし、PTA連合会役員については、小学校長会長、中学校長会長のみとする。 |
児童・生徒の罹災見舞いは足立区罹災援助実施要綱による。
認定子ども園についても、上記基準を適用する。
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