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公開日:2017年5月9日 更新日:2017年5月9日

区立学校、区立認定こども園交際費支出基準

(目的)

第1条 この基準は、足立区立学校、足立区立認定こども園(以下「学校等」という。)が、円滑な学校等の運営を図るために必要と認められる経費(以下「学校等交際費」という。)の支出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)表意者学校等交際費の対象となる行事等に出席する者をいう。

(2)関係団体等教育行政の発展に寄与している団体又は個人をいう。

(表意者の範囲)

第3条 表意者は、原則として校長又は園長(以下「校長等」という。)のみとする。ただし、特別な事情があるときは、予算の範囲内で副校長(認定こども園においては教頭、副園長又は主査)が校長又は園長とともに出席することができる。

(交際費の範囲及び支出金額)

第4条 学校等交際費として支出することができる範囲及び支出金額は、別表のとおりとする。

(禁止事項)

第5条 次の各号に該当する場合は、学校等交際費を支出することはできない。

(1)区又は区教育委員会(区立学校等を含む。)が主催する行事

(2)私立学校、私立幼稚園、私立保育園の行事等(入学式、卒業式、運動会等)。ただし、行事の一環として反省会、懇談会等が会費制で行われる場合を除く。

(3)自校(園)のPTA主催の行事等(新年会、忘年会、歓送迎会、懇談会等)。ただし、自校(園)の属するブロックPTA主催、PTA連合会主催の行事等を除く。

2 学校等が主催する行事においては、関係団体等の招待者から祝い金を受領することはできない。

3 表意者は、学校等交際費に私費を加えることはできない。

4 表意者は、宗教的行事に出席することはできない。

(公表)

第6条 学校等交際費は、その支出状況を教育委員会のホームページに公表する。掲載の基準については別途定める。

(その他)

第7条 第4条の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認めた場合は、別表に定めるもの以外に学校等交際費を支出することができる。

2 前項の規定により支出する場合、校長等は、教育長に事前に協議をするものとする。

付則(19足教教発第2190号平成19年12月18日教育長決定)

この基準は、平成20年1月1日から施行する。

付則(20足教教発第2440号平成20年10月9日教育長決定)

この基準は、平成20年10月9日から施行し、同年10月1日から適用する。

付則(24足教学教発第834号平成24年7月10日教育長決定)

この基準は、平成24年7月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

付則(24足教学教発第2808号平成25年3月8日教育長決定)

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

付則(26足教学教発第594号平成26年5月28日教育長決定)

この基準は、平成26年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

付則(28足教学教発第2975号平成29年3月31日教育長決定)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

会費

支出金額

会費相当額。ただし、10,000円を限度とする。

適用範囲

区立小・中学校周年記念祝賀会や、学区域内の関係団体又はブロックPTA及びPTA連合会主催の行事等で、飲食を伴う会費制のもの。新年会、忘年会、歓送迎会、懇談会、周年記念祝賀会等

表意者

学校長。

ただし、学区域内の関係団体等、又はブロックPTA及びPTA連合会主催の行事等は副校長も含む。

区立小・中学校周年記念祝賀会については、次のとおり。ただし校長会長職にある学校長はこの限りではない。

1.小学校長は中学校周年記念祝賀会(当該中学校の学区域内に自校の所在地がある場合に限る。)及び自校ブロック内の他小学校周年記念祝賀会

2.中学校長は小学校周年記念祝賀会(自校の学区域内に当該小学校の所在地がある場合に限る。)及び自校ブロック内の他中学校周年記念祝賀会

儀礼

支出金額

3,000円

適用範囲

児童・生徒が参加する以下の行事。住区センターまつり、町会・自治会主催のお祭り、盆踊り、又はこれらに準ずる行事。ただし、宗教的行事は除く。

表意者

学校長

香典

支出金額

児童・生徒本人の場合、10,000円。その他の場合5,000円

適用範囲

児童・生徒本人、児童・生徒の保護者、学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員(※)

表意者

学校長。※ただし、PTA連合会役員については、小学校長会長、中学校長会長のみとする。

見舞い

支出金額

5,000円

適用範囲

1.児童・生徒の学校管理下における事故(登下校時を含む)、病気。

2.児童・生徒の学校管理外における事故、病気。入院は1週間以上、自宅療養は2週間以上。ただし、流行性疾患は除く。

3.学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員(※)の事故、病気。入院は1週間以上、自宅療養は2週間以上。ただし、流行性疾患は除く。

4.学校医、学校薬剤師、PTA役員、学区域内学校運営協力者、PTA連合会役員(※)の罹災(火災)

表意者

学校長。※ただし、PTA連合会役員については、小学校長会長、中学校長会長のみとする。

児童・生徒の罹災見舞いは足立区罹災援助実施要綱による。

認定子ども園についても、上記基準を適用する。

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