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公開日:2017年5月9日 更新日:2017年5月9日

教育長交際費支出基準

(目的)

第1条 この基準は、教育長が教育行政の円滑な運営を図るために必要と認められる交際費の支出に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(範囲)

第2条 教育長交際費として支出することができる範囲は、次の各号による。

(1)会費 総会、新年会、忘年会、研修会、歓送迎会、周年記念祝賀会、落成式、開所式、各種関係団体主催の懇談会等

(2)香典 国会議員、都議会議員、区議会議員、議員待遇者、教育委員、元教育委員、他区教育委員、社会教育委員、学校医、学校薬剤師、青少年委員、青少年問題協議会委員、青少年対策地区委員会会長、地区少年団体協議会会長、スポーツ推進委員、学校長、副校長、教職員(都再任用職員・再雇用職員を含む。)、指導主事(都費)、退職学校長、教育委員会から委嘱状を受けている者、その他教育行政協力者

(3)見舞い 議員、教育行政協力者の病気・事故・災害見舞い等

(4)その他 接待経費、雑費、その他教育長が必要と認めるもの

(支出基準額)

第3条 支出金額の基準は、別表1のとおりとする。

(弔意手配基準)

第4条 弔意手配の基準は、別表2のとおりとする。

(公表)

第5条 教育長交際費の支出状況については、教育委員会のホームページに公表する。掲載の基準については別途定める。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、この基準の適用に関し必要な事項は教育長が別に定める。

付則(19足教教発第2166号平成19年12月13日教育長決定)

この基準は、平成20年1月1日から施行する。

付則(22足教学教発第307号平成22年4月1日教育長決定)

改正後の別表第2の規定は、平成22年4月1日から施行する。

付則(24足教学教発第834号平成24年7月10日教育長決定)

この基準は、平成24年7月10日から施行し、同年4月1日から適用する。

付則(26足教学教発第594号平成26年5月28日教育長決定)

この基準は、平成26年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

付則(28足教学教発第2975号平成29年3月31日教育長決定)

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

適用

会費

公の施設を利用の場合5,000円。ただし事例により10,000円まで認める。
その他の施設を利用の場合5,000円又は10,000円。ただし事例により20,000円まで認める。
宿泊を兼ねての会合の場合5,000円、10,000円、又は20,000円。

香典

本人の場合5,000円又は10,000円。役職により供花あり。配偶者、実父母、養父母の場合香典・供花はなし。役職により弔電を出す。

見舞い

議員の場合10,000円。
教育行政協力者の場合5,000円。

会費は金額指定のあるものはその額とし、指定がない場合には別表1のとおりとする。

別表第2(第4条関係)弔慰手配基準

役職

弔慰手配(香典等)

国会議員、都議会議員、区議会議員、議員待遇者、教育委員

本人の場合10,000円。供花あり。配偶者、実父母、養父母の場合弔電手配。

元教育委員、学校長、副校長、教職員(都再任用、再雇用含む)、指導主事(都費)

本人の場合10,000円。配偶者、実父母、養父母の場合弔電手配。

他区教育委員、社会教育委員、学校医、学校薬剤師、青少年委員、青少年問題協議会委員、青少年対策地区委員会会長、地区少年団体協議会会長、スポーツ推進委員、退職学校長、教育委員会から委嘱状を受けている者、教育行政協力者

本人の場合のみ5,000円。

要綱非常勤職員は、弔慰手配基準対象外とする。
本人ご逝去の場合、必要に応じて弔電を出すことができる。

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