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公開日:2016年3月11日 更新日:2016年3月11日
誰でも時間利用ができる駐車スペースの総面積(駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。)が500平方メートル以上の有料駐車場をつくる場合、路外駐車場として駐車場法の構造及び設置の基準(自動車の出口及び入口・車路の幅・換気・照明・警報装置等)に適合させて、設置届や管理規定届を提出する必要があります。
また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。
※駐車場法及び駐車場法施行令の改正(平成18年11月30日施行)により、自動二輪車駐車場も届出が必要になりました。
なお、附置義務である駐車場の1台当たりの駐車面積は、東京都駐車場条例第17条の5第1項で幅2.3m以上、奥行き5m以上(11.5平方メートル)、第2項で台数の十分の三以上は幅2.5m以上、奥行き6.0m以上(15平方メートル)と規定されています。
※路外駐車場の届出をすることによって、事業所税が非課税になることがあります。詳細については、所管都税事務所までお問合せください。
東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)
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必要書類 |
建築物の場合 |
建築物でない場合 |
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設置関係 |
設置届出書 |
2部 |
2部 |
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駐車施設等の概要 |
3部 |
3部 |
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地形図 |
3部 |
3部 |
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平面図(平面式の場合)1/200以上
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3部 |
3部 |
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立面図 2面以上 1/200以上 |
2部 |
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断面図 2面以上 1/200以上 |
2部 |
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建築確認通知書の写 |
2部 |
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建築検査済証の写 |
2部 |
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機械式駐車装置の場合(ターンテーブルは除く) |
2部 |
2部 |
管理規程関係 |
管理規程届 |
2部 |
2部 |
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業務(管理)委託契約書写(委託する場合のみ) |
1部 |
1部 |
届出書等は下記関連PDFファイルよりご利用いただけます。
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お問い合わせ
交通対策課駐車場推進係
電話番号:03-3880-5291(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:koutuu@city.adachi.tokyo.jp
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