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公開日:2016年3月11日 更新日:2016年3月11日

路外駐車場の設置届出のご案内

誰でも時間利用ができる駐車スペースの総面積(駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。)が500平方メートル以上の有料駐車場をつくる場合、路外駐車場として駐車場法の構造及び設置の基準(自動車の出口及び入口・車路の幅・換気・照明・警報装置等)に適合させて、設置届や管理規定届を提出する必要があります。

また、変更、休止、廃止の場合にも届出が必要になります。

用語の解説

  • 路外駐車場:道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいいます。(駐車場法第2条第2項)
  • 路外:道路の路面外のことです。
  • 一般公共の用に供されるもの:一般不特定多数の者が駐車場管理者の定める管理規定に基づく営業時間内において、自由にこれを使用できる状態にあるもので、特定の利用を拒むことができないものであると解されます。

届出基準

  1. 500平方メートル以上の不特定多数の人が利用できる時間貸し、商業施設・病院等の駐車場が該当します。
  2. 500平方メートル以上であっても無料の場合には届出の必要はありませんが、駐車場法の構造及び設置の基準に適合させる必要があります。
  3. 月極のみの駐車場は対象となりません。
  4. 月極と時間貸の駐車スペースを明確に区別している駐車場であっても時間貸部分が500平方メートル以上の場合は該当します。
  5. 月極と時間貸の駐車スペースを区別しない500平方メートル以上の場合は、駐車場は該当します。
  6. 従業員や来訪者等の専用駐車場など利用者が限定されている駐車場(専用駐車と明示することに加え、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に利用を限定している場合)は対象となりません。

※駐車場法及び駐車場法施行令の改正(平成18年11月30日施行)により、自動二輪車駐車場も届出が必要になりました。

設置届出と管理規程届出の事務手続について

  1. 警視庁交通部交通規制課先行交通対策係(電話03-3581-4321)に事前協議を行ってください。
  2. 事前協議後、設置届出書等の必要書類を区に提出してください。
  3. 区が警視庁に意見照会を行います。
  4. 警視庁で意見照会書できましたら、申請者と日時を打ち合わせのうえ、交通対策課駐車場推進係職員が、現地駐車場の検査を行います。
  5. 検査結果に基づき、概ね10日以内に検査済みの副本を交付します。
    ※区に必要書類を提出した日から、交付まで約40日間を要します。
    ※書類不備、または現地検査の結果、改善指導があった場合は、その必要日数だけ交付が遅れます。
  6. 駐車の用に供する部分の面積
    駐車場法では特に示されていませんが、1台当たりの面積を下記の基準により指導しています。
    (1) 普通乗用車 幅2.5m以上 奥行6.0m以上(15平方メートル以上)
    (2) 小型乗用車 幅2.3m以上 奥行5.0m以上(11.5平方メートル以上)
    (3) 軽乗用車 幅2.0m以上 奥行3.5m以上(7平方メートル以上)
    (4) その他の自動車当該車が安全に駐車でき、ドアが円滑に開閉できる余地のある面積

なお、附置義務である駐車場の1台当たりの駐車面積は、東京都駐車場条例第17条の5第1項で幅2.3m以上、奥行き5m以上(11.5平方メートル)、第2項で台数の十分の三以上は幅2.5m以上、奥行き6.0m以上(15平方メートル)と規定されています。

※路外駐車場の届出をすることによって、事業所税が非課税になることがあります。詳細については、所管都税事務所までお問合せください。
東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)

必要書類一覧表

 

必要書類

建築物の場合

建築物でない場合

設置関係

設置届出書

2部

2部

 

駐車施設等の概要

3部

3部

 

地形図
(駐車場の位置を標示したもの 1/10,000以上)

3部

3部

 

平面図(平面式の場合)1/200以上
平面図(建築物の場合は各階)1/200以上

  1. 路外駐車場の区域を標示したもの
  2. 附近の道路及び駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  3. 一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲
  4. 屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの

3部

3部

 

立面図 2面以上 1/200以上

2部

 

 

断面図 2面以上 1/200以上

2部

 

 

建築確認通知書の写

2部

 

 

建築検査済証の写

2部

 

 

機械式駐車装置の場合(ターンテーブルは除く)
大臣認定書の写

2部

2部

管理規程関係

管理規程届

2部

2部

 

業務(管理)委託契約書写(委託する場合のみ)

1部

1部

  • 提出書類3部のうち1部は警視庁提出分となります。
  • 書類はA4の大きさ(平面図等で大版のものは折る)で提出してください。
  • 折った図面を他の書類と重ねて綴じる場合は、図面の下部を合わせてください。

届出書等は下記関連PDFファイルよりご利用いただけます。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

交通対策課駐車場推進係
電話番号:03-3880-5291(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:koutuu@city.adachi.tokyo.jp

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