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公開日:2013年10月24日 更新日:2021年12月8日

自転車駐車場の附置義務のご案内

立区では、自転車駐車場設置義務対象となる区域内に大量の自転車需要を発生させる大型店舗等の施設を新築・増築する場合は、その施設の利用者のための自転車駐車場を設置することが義務づけられています。
(根拠条例:足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例)

た、条例の附置義務対象とならない場合でも、施設を利用する方の自転車が、歩道や車道にあふれることのないように自転車駐車場の整備をお願いします。

1象地域

内の「商業地域及び近隣商業地域」

2象施設及び附置義務台数

(注1)小数点以下は切り捨て

施設の用途

施設の規模

附置義務台数(自転車駐車場)

百貨店
スーパーマーケット
その他の小売業(飲食店は除く)

店舗面積が400平方メートル以上のもの

店舗面積に対して「20平方メートルごとに1台」以上設置する。(注1)
店舗面積のうち、5,000平方メートルを超える部分の面積の数量に対しては、「40平方メートルごとに1台」で算定

銀行
信用金庫

店舗面積が500平方メートル以上のもの

店舗面積に対して「25平方メートルごとに1台」以上設置する。(注1)
店舗面積のうち、5,000平方メートルを超える部分の面積の数量に対しては、「50平方メートルごとに1台」で算定

パチンコ店
ゲームセンター
その他の遊技場

店舗面積が300平方メートル以上のもの

店舗面積に対して「15平方メートルごとに1台」以上設置する。(注1)
店舗面積のうち、5,000平方メートルを超える部分の面積の数量に対しては、「30平方メートルごとに1台」で算定

3舗面積の範囲

店舗面積に含まれる部分

  • (1)百貨店、スーパーマーケット、その他の小売業(店舗面積の範囲は大規模小売店舗立地法と同じ)
    売場、売場間の通路、ショーウィンドウ、ショールーム、サービス施設(承り所・案内所など)、物品加工修理場のうち顧客からの引受け部分、及びこれらに類するもの
  • (2)銀行、信用金庫
    銀行室、待合室、ショーウィンドウ、及びこれらに類するもの
  • (3)パチンコ店など
    遊技室、景品交換所、及びこれらに類するもの

店舗面積に含まない部分

段、エスカレーター、エレベーター、トイレ、事務室・倉庫など顧客の来集を目的としない施設、及び、これらに類するもの

4転車1台あたりの駐車スペース

置きの場合は、奥行き2メートル×幅0.5メートル以上とする。

(ラック式・立体機械式のものを除く)

5置場所

該施設内または当該施設に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所

6続き

転車駐車場を設置する場合や届け出た内容を変更する場合は、所定の様式による届出が必要です。

設置・内容変更をするとき「自転車駐車場設置(変更)届出書」(様式第4号)

添付書類

  • (1)施設の案内図
  • (2)施設の各階平面図
    店舗部分(各階の店舗面積・寸法・位置がわかるもの)
    自転車駐車場部分(自転車駐車場の面積・寸法・位置・設置台数がわかるもの)
  • (3)自転車駐車場の構造図
    ラック式・立体機械式の場合に限り、その構造図を添付

設置が完了したとき「自転車駐車場設置完了届出書」(様式第5号)

添付書類(同上)

提出部数については、いずれも2部
(届出書の内容・施設確認後、受理印を押して1部返却いたします。)

  • 自転車駐車場設置(変更)・完了届出書(様式・例)(PDF:196KB)

     

    7続きの流れ

    届出者が行うところは(注2)の部分です。

     

    (注2)着工前事前相談

    (注2)設置(変更)届出書2部

    内容確認

    設置(変更)届出書1部返却

    (注2)工事着手

    (注2)工事完了

    (注2)完了届出書2部

    施設確認

    完了届出書1部返却

    終了

     

    <参考>「足立区環境整備基準」による自転車駐車場の設置義務について

    足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例」の適用を受けない場合、「店舗面積が500平方メートルを超える大規模店舗(小売業)については、「足立区環境整備基準」に基づき、店舗面積に対して「25平方メートルごとに1台以上」の自転車駐車場を敷地内に確保しなければなりません。また、集合住宅などについても、「足立区環境整備基準」に基づき、自転車駐車場の設置義務があります。

    ※詳しくは、「足立区環境整備基準・同細則」をご覧ください。

    担当課:開発指導課発指導係

     

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お問い合わせ

交通対策課自転車係
電話番号:03-3880-5914(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:koutuu@city.adachi.tokyo.jp

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