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公開日:2013年10月24日 更新日:2021年12月8日
足立区では、自転車駐車場設置義務対象となる区域内に大量の自転車需要を発生させる大型店舗等の施設を新築・増築する場合は、その施設の利用者のための自転車駐車場を設置することが義務づけられています。
(根拠条例:足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例)
また、条例の附置義務対象とならない場合でも、施設を利用する方の自転車が、歩道や車道にあふれることのないように自転車駐車場の整備をお願いします。
区内の「商業地域及び近隣商業地域」
(注1)小数点以下は切り捨て
施設の用途 |
施設の規模 |
附置義務台数(自転車駐車場) |
---|---|---|
百貨店 |
店舗面積が400平方メートル以上のもの |
店舗面積に対して「20平方メートルごとに1台」以上設置する。(注1) |
銀行 |
店舗面積が500平方メートル以上のもの |
店舗面積に対して「25平方メートルごとに1台」以上設置する。(注1) |
パチンコ店 |
店舗面積が300平方メートル以上のもの |
店舗面積に対して「15平方メートルごとに1台」以上設置する。(注1) |
階段、エスカレーター、エレベーター、トイレ、事務室・倉庫など顧客の来集を目的としない施設、及び、これらに類するもの
平置きの場合は、奥行き2メートル×幅0.5メートル以上とする。
(ラック式・立体機械式のものを除く)
当該施設内または当該施設に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所
自転車駐車場を設置する場合や届け出た内容を変更する場合は、所定の様式による届出が必要です。
添付書類
添付書類(同上)
提出部数については、いずれも2部
(届出書の内容・施設確認後、受理印を押して1部返却いたします。)
届出者が行うところは(注2)の部分です。
(注2)着工前事前相談
↓
(注2)設置(変更)届出書2部
↓
内容確認
↓
設置(変更)届出書1部返却
↓
(注2)工事着手
↓
(注2)工事完了
↓
(注2)完了届出書2部
↓
施設確認
↓
完了届出書1部返却
↓
終了
「足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例」の適用を受けない場合、「店舗面積が500平方メートルを超える大規模店舗(小売業)については、「足立区環境整備基準」に基づき、店舗面積に対して「25平方メートルごとに1台以上」の自転車駐車場を敷地内に確保しなければなりません。また、集合住宅などについても、「足立区環境整備基準」に基づき、自転車駐車場の設置義務があります。
※詳しくは、「足立区環境整備基準・同細則」をご覧ください。
担当課:開発指導課開発指導係
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お問い合わせ
交通対策課自転車係
電話番号:03-3880-5914(直通)
ファクス:03-3880-5619
Eメール:koutuu@city.adachi.tokyo.jp
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