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公開日:2015年4月10日 更新日:2021年1月18日

死亡届・区民葬儀

(1)死亡届

亡くなられた方の本籍地、または届け出をする方の住所地、あるいは亡くなられた場所の区・市役所・町村役場へ7日以内に届け出をしてください。

届出する方

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長ほか。
(後見人、保佐人等が届け出する場合はその証明が必要です)

届出書

1通(各医療機関にございます。死亡診断書欄は医師が記入、押印)

死体火葬許可証

死亡届の提出時に交付します。(印鑑《シャチハタ不可》をご持参ください)

窓口

戸籍住民課戸籍届出係話:03-3880-5065庁舎南館1階

 (2)区民葬儀

区民葬儀は、特別区区民葬儀運営協議会に加盟している葬儀業者(区民葬儀取扱指定店)のご協力により、1.祭壇費用2.霊柩車運送料3.火葬料金4.遺骨収納容器代について23区統一の協定料金で利用できる制度です。
23区の区民の方ならどなたでも利用できます。希望する方は、死亡届を提出する際に区民葬儀券の交付を受けてください。

窓口

戸籍住民課戸籍届出係話03-3880-5065庁舎南館1階

区民葬儀ご利用の手順

  1. 死亡届を区に届け出る際に、区民葬儀を利用する旨お申し出ください。
    区民葬儀券を交付します。(戸籍住民課戸籍届出係本庁舎南館1階1番)
  2. 区民葬儀取扱指定店から葬儀社を選び、区民葬儀を行いたい旨を連絡してください。
  3. 葬儀の内容や区民葬儀対象以外の費用について、葬儀社とご相談ください。
  4. 契約の際、区民葬儀券に必要事項を記入し、葬儀社にお渡しください。
  5. 葬儀の執行

(3)戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)の交付

交付には死亡届出日から1週間程、他の市区町村へ届け出たときは2週間程度かかります。

請求できる方

亡くなられた方と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)、弁護士・司法書士等

必要な書類等

  1. 請求する方の本人確認のできるもの
    (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)等)
  2. 亡くなられた方との関係を証明できるもの
    (請求する方の戸籍が足立区にあり、関係が分かる場合は不要)
  3. 使用目的を証明できるもの
    (亡くなられた方と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属卑属の方は不要)

窓口

お近くの区民事務所
*亡くなられた方の一連の戸籍「出生から死亡まで」が必要な場合は、窓口でその旨をお申し出ください。

問合先

戸籍住民課戸籍証明係話:03-3880-5722庁舎南館3階

関連情報

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お問い合わせ

区民部戸籍住民課戸籍届出係/戸籍証明係

電話番号:03-3880-5065/03-3880-5722

ファクス:03-5681-7662

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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