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公開日:2020年1月23日 更新日:2023年11月1日

住民票の写し等の交付(窓口申請)

住民票の写し等を窓口にて申請する場合のご案内になります。

※令和5年1月より国が定めた標準仕様に合わせて住民票の様式および記載内容が変更となりました。詳しくは「令和5年1月から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます」をご覧ください。

申請窓口

  • 区内16ケ所の区民事務所(お近くの区民事務所をご利用ください。)
  • 足立区役所南館1階戸籍住民課

〈関連情報〉

手数料

  • 1通300円

※新型コロナウイルス対策緊急融資等に使用される場合は手数料が免除となります。詳しくは下記「新型コロナウイルス対策緊急融資等に使用する場合」をご覧ください。)

お持ちいただくもの

➀本人または同一世帯員が請求する場合

  • 本人確認資料

【1点確認資料】                                                                        マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの

【2点確認資料】 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

➁代理人が請求する場合

  • 代理人の本人確認資料

【1点確認資料】 マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの

【2点確認資料】 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

  • 代理権確認書類(下記をご参照ください。)

法定代理人の場合(成年被後見人または未成年者)

  • 法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)

※未成年者の法定代理人の場合、本人の本籍地が足立区である場合は戸籍謄抄本は不要です。

任意代理人の場合(法定代理人以外の代理人)

  • 委任状

※親族あっても住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての請求になり委任状が必要になります。詳しくは「委任状(住民票用)」をご確認ください。  

➂第三者が請求する場合 

 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の取得が必要だと認められる場合には、第三者の住民票を請求することができます。請求する際は、請求者と対象者との関係が確認でき、住民票を必要とする理由がわかる疎明資料が必要になります。

 なお亡くなられた方の除票の請求も第三者が請求する場合となります。

〈正当な利用目的と認められるものの例〉

  • 債権者が債権の回収のために、連絡が取れず郵便物も宛所不明で返戻されてしまう債務者本人の住所を特定するため(疎明資料:契約書の写し等)
  • 生命保険会社が満期となった生命保険金の支払いのために、連絡が取れず郵便物も宛所不明で返戻されてしまう被保険者の住所を特定するため(疎明資料:契約書の写し等)
  • 相続登記のため相続人が法務局に相続人の住民票を提出する必要があるため(疎明資料:相続であることが確認できる戸籍謄抄本等)
  • 裁判所での訴訟手続きにおいて裁判所から訴訟相手の住民票を提出するよう求められた場合(疎明資料:事件番号が確認できる裁判所からの通知書等)

※利用目的は住民票のどの部分をどのような目的に利用するかが明らかになる程度に具体的に記入してください。

個人が請求する場合

  • 請求者の本人確認資料

【1点確認資料】 マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの

【2点確認資料】 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

  • 疎明資料

法人団体が請求する場合

  • 担当者の本人確認資料

【1点確認資料】 マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの

【2点確認資料】 住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

  • 代理権確認書類

 社員証等または法人等団体から住民票請求担当者への委任状

  • 疎明資料

※法人団体からの請求の場合、申請書に法人の名称、所在地、代表者名、法人団体の代表者印または社印が必要になりますのでご注意ください。

申請書

下記の関連PDFファイルからダウンロード・印刷していただくこともできます。 

証明書に記載される内容

 住民票には下記の項目が基礎証明事項として記載されます。特別証明事項およびその他履歴等につきましては指定がない限り記載されませんので、必要な場合は申請書にてご指定ください。

 ※「➂第三者が請求する場合」では基礎証明事項以外の項目は原則記載することはできません。記載する必要がる正当な理由がある時のみ記載できます。(マイナンバー・住民票コードについてはいかなる理由があっても記載はできません。)

基礎証明事項(必ず記載されます)

  • 氏名(旧氏、通称含む)
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 住民となった年月日(日本人の方のみ)
  • 外国人住民となった年月日(外国人の方のみ)
  • 届出年月日(住民となった年月日または外国人住民となった年月日に対する届出日)
  • 転入前住所(足立区へ転入する前の住所)

※旧氏、通称は登録されている方のみ記載されます。

特別証明事項(指定がなければ記載されません)

  • 続柄(世帯主名含む)
  • 本籍(日本人の方のみ)
  • 国籍・地域(外国人の方のみ)
  • 第30条45規定項目(外国人の方のみ。在留資格・在留期間・在留期間の満了の日)
  • 在留カード等番号(外国人の方のみ)
  • ※マイナンバー
  • ※住民票コード

※マイナンバー・住民票コードのいずれか、または両方を記載する場合には注意事項がございます。詳しくは下記の「マイナンバー・住民票コードを住民票に記載する場合」をご覧ください。

その他履歴等(指定がなければ記載されません)

  • 異動前住所(足立区内で転居した場合の前住所)
  • 通称履歴(外国人の方のみ)
  • ※その他の履歴(足立区に住民登録をしてからの氏名や住所等の変更履歴)

※その他の履歴について変更された時期によっては記載できない場合がございます。詳しくは住民記録係までお問合せください。

マイナンバー・住民票コードを住民票に記載する場合

 マイナンバー・住民票コードを記載した住民票の交付は、本人・同一世帯員または法定代理人にのみ即日手渡しが可能です。

 任意代理人による申請の場合、原則本人の住民登録地に転送不要の普通郵便で郵送対応となりますので予めご了承ください。(簡易書留等の郵送方法をご希望の方は料金分の切手をご持参ください。ただし転送不要での郵送になります。)

 なお「➂第三者が請求する場合」ではマイナンバー・住民票コードを記載することはできません。                                                                                                                           

新型コロナウイルス対策緊急融資等に使用する場合

 新型コロナウイルスで収入の減少や失業等の影響を受けた方が、貸付や融資などの経済対策を受ける際に必要となる住民票発行時の交付手数料は免除(無料)となります。

免除申請する方法

 住民票交付申請書へ「手続きの名称」及び住民票の「提出先」をご記入ください。新型コロナウイルス対策緊急融資等に必要である旨が申し添えられた申請書を提出された場合に交付手数料が免除となります。なお免除対象である住民票には「特別交付」と記載のうえ交付いたします。

※手続きに関する資料の提示は不要です。

※免除の対象になるのは窓口または郵送での申請に限ります。コンビニエンスストアによる交付、電子申請による交付は手数料免除の対象になりません。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直通)
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp

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