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公開日:2019年7月2日 更新日:2024年1月17日

印鑑登録・印鑑登録証明書

印鑑登録

印鑑登録申請窓口

  • 区内16ケ所の区民事務所(お近くの区民事務所をご利用ください。)
  • 足立区役所南館1階戸籍住民課

〈関連情報〉

  • 区民事務所のご案内
  • 区役所の休日開庁(毎月第4日曜日)

印鑑登録手続き方法

本人が手続きする場合

1.郵便による照会で本人確認をする方法

申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
窓口での申請後、区から郵便で本人あてに回答書を送付します。送付された回答書に本人が必要事項を記入し、窓口に持参してください。
※印鑑登録証明書交付までに日数がかかります。

(申請時に必要なもの)

  • 登録する印鑑
  • 健康保険証、クレジットカードなど本人であることを証明できるもの2点

(登録時に必要なもの)

  • 回答書
  • 登録する印鑑
  • 健康保険証、クレジットカードなど本人であることを証明できるもの2点

2.身分証明書で本人確認をする方法〔即日登録可〕

申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付の住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付の身分証明書で、顔写真に打出しプレスの証印があるか、または、偽造改ざん防止の特殊加工がされているものを1点持参してください(有効期限内のものに限る)
※印鑑登録証明書は即日交付できます。

(申請時に必要なもの)

  • 登録する印鑑
  • 上記の身分証明書

代理人が手続きする場合

申請時に必要な下記のものを窓口に持参してください。
窓口での申請後、区から郵便で本人あてに回答書および委任状の用紙を送付します。送付された回答書および委任状に本人が必要事項を記入し、代理人が窓口に持参してください。
※ご本人様(依頼する方)が身体的等の理由により記入できない場合は、下記担当までお問い合わせください。
※印鑑登録証明書交付までに日数がかかります。
※登録時、ご本人が手続きされる場合は【本人の場合】を参照してください。

(申請時に必要なもの)

  • 委任状(用紙は下記の申請書ダウンロード欄の「印鑑登録委任状」をクリックしてください。)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(ゴム印・スタンプ印等は不可)
  • 代理人の本人確認資料
    • 【1点確認資料】
      マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
    • 【2点確認資料】
      住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

(登録時に必要なもの)

  • 回答書
  • 委任状
  • 本人からの預かり品(下記のもののうち1点)
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、キャッシュカード、診察券等
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(ゴム印・スタンプ印等は不可)
  • 代理人の本人確認資料
    • 【1点確認資料】
      マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
    • 【2点確認資料】
      住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

成年被後見人が手続きする場合

成年被後見人の手続きについては下記のページをご参照ください。

成年被後見人の印鑑登録手続きについて

印鑑登録手数料

50円

印鑑登録の注意事項

登録できない方

満15歳未満の者

登録できない印鑑

  • 住民票に記載または登録されている「氏名」「氏」「名」または「氏と名の一部を組み合わせた文字」で表していないもの
  • 職業、資格など他の事項を組み合わせて表しているもの
  • ゴム印(シャチハタを含む)、その他変形しやすいもの
  • 印影の大きさが1辺8ミリの正方形に収まるもの、または1辺25ミリの正方形に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの、文字の判読ができないもの
  • その他登録に適当でないもの(例:外枠のないもの、欠けているものなど)
  • すでに他の人が印鑑登録しているもの

印鑑登録証明書の交付

申請窓口

  • 区内16ケ所の区民事務所(お近くの区民事務所をご利用ください。)
  • 足立区役所南館1階戸籍住民課

〈関連情報〉

手数料

1通300円(平成16年1月1日現在)※新型コロナウイルス対策緊急融資等に使用される場合は手数料が免除となります。詳しくは下記「新型コロナウイルス対策緊急融資等に使用する場合」をご覧ください。

新型コロナウイルス対策緊急融資等に使用する場合

 新型コロナウイルスで収入の減少や失業等の影響を受けた方が、貸付や融資などの経済対策を受ける際に必要となる印鑑登録証明書発行時の交付手数料は免除(無料)となります。

免除申請する方法

 申請書へ「手続きの名称」及び印鑑登録証明書の「提出先」をご記入ください。新型コロナウイルス対策緊急融資等に必要である旨が申し添えられた申請書を提出された場合に交付手数料が免除となります。なお免除対象である印鑑登録証明書には「特別交付」と記載のうえ交付いたします。

※手続きに関する資料の提示は不要です。

※免除の対象になるのは窓口または郵送での申請に限ります。コンビニエンスストアによる交付、電子申請によるによる交付は手数料免除の対象外になります。

申請時に必要なもの

印鑑登録証
※本人が登録している印鑑や身分証明書を持参しても、「印鑑登録証」がないと印鑑登録証明書の交付は受けられません。
※代理人申請の場合、本人の「印鑑登録証」を持参し、本人の住所、氏名を正確に申請書に記入すれば、交付を受けられます。なお、印鑑登録証には、本人の住所、氏名の記載がありませんのでご注意ください。

印鑑登録証・印鑑を紛失した場合等

印鑑登録証を紛失した場合

本人確認書類と朱肉をつくタイプの印鑑(実印以外でも可)をお持ちの上、各区民事務所または戸籍住民課窓口サービス係にて印鑑登録証亡失の届出をしてください。(すぐに届出ができない場合は、最寄りの区民事務所へご連絡ください。)

必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。

印鑑を紛失した場合

本人確認書類と印鑑登録証をお持ちになって、各区民事務所または戸籍住民課窓口サービス係窓口にて印鑑登録廃止の申請をしてください。

必要な方は、再度、印鑑登録をしてください。

登録している印鑑を変更したい場合

現在の印鑑登録について廃止申請(印鑑登録カードをお持ちください。)をし、新たに印鑑登録の申請をしていただきます。印鑑登録の方法は、上記の印鑑登録手続き方法をご参照ください。

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お問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直)
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp

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