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公開日:2019年10月1日 更新日:2023年12月6日

転出届(足立区から他の市区町村や海外へ引っ越しをするとき)

足立区への転出届は、

➀マイナンバーカードをお持ちの方の引っ越しワンストップサービス

➁窓口への届出

➂郵送での届出

の3つの方法があります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひ引っ越しワンストップサービスのページをご確認いただき、お手続きください。

また➁と➂で、特例転出をご希望される場合は、届出の際にお申し出ください。

特例転出とは

有効なマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方に適用される手続きです。通常の転出手続きで発行される転出証明書が発行されず、転入先の市区町村でカードを提示して手続きをしていただくこととなります。

※有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方に限ります。

※有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、引っ越しワンストップサービスがご利用できます。

※新住所に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きが必要です。

 

足立区から転出される方へ

新しい住所地に住み始めた日から、14日以内に転入届のお手続きをしてください。

転出届に伴う各種手続きについては、下記をご参照ください。

届出期間

➀引っ越しワンストップサービス

引っ越しの30日前から、引っ越ししてから10日以内

➁窓口で届出される場合 ➂郵送で届出される場合

引っ越しの14日前から、引っ越ししてから14日以内

マイナンバーカードまたは住基カード継続利用のご案内

➀引っ越しワンストップサービス

引っ越しワンストップサービスとは

マイナンバーカードを使いマイナポータルを利用して、引っ越しの手続きをするものです。足立区から転出の手続きと同時に新住所地での転入届の来庁予定の申請をすることができます。足立区への転出届での来庁は不要です。

詳しくは引っ越しワンストップサービスのページをご覧ください。

※申請日時によっては処理日が翌営業日以降になりますので、お時間に余裕をもって申請してください。

➁窓口で届出される場合

届出場所

  • 区内16ケ所の区民事務所

  ※住所地にかかわらず、どの区民事務所でもお手続き出来ます。

  • 足立区役所南館1階戸籍住民課(窓口サービス係)

 ※利用者が非常に多く手続きにかなりの時間を要しますので、区内16ヵ所の区民事務所の利用をおすすめします。

〈関連情報〉

お持ちいただくもの

  • 印鑑登録証(登録している方)
  • 国民健康保険証、介護保険証、(乳)医療証、(子)医療証等
  • 本人確認資料(本人または代理人本人であることを証明できるもの)

【1点確認資料】
マイナンバーカード、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの

【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

  • 委任状                                                            足立区同一世帯員以外の代理人が届出を行う場合は事前に委任状の作成が必要です。
    詳しくは「委任状(住所の異動届用)」をご確認ください。

国外転出の場合

上記のものと併せて下記のものをお持ちください。

  • マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方)
  • パスポート(異動日(転出日)が過去の日付の場合のみ。コピーの場合は出国日が確認できるページもコピーしてください。)

 ※海外滞在期間が1年以上になる方は、国外転出届をしてください。

届出書

住民異動届

(下記の申請書等ダウンロード欄の「住民異動届(窓口提出用)」からダウンロード・印刷していただくこともできます。)

➂郵送で届出される場合

下記の申請書等ダウンロード欄の「転出届出書(郵送請求用)」からダウンロード・印刷してご記入いただき、郵送してください。

手続きが完了するまで約一週間ほどかかりますので、お時間に余裕をもってお届けください。

郵送先

〒120-8512 〈郵便番号を記入すれば住所不要です。〉

足立区 戸籍住民課 住民記録係あて

郵送していただくもの

  • 転出届出書(郵送請求用)
  • 本人確認資料のコピー

【1点確認資料】
マイナンバーカード、住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの

【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料

  • 返信用封筒(84円切手を貼付し宛先を記入したもの)

※宛先は、新住所・旧住所・代理人住所のいずれかに限ります。

※国外転出および特例転出の届出の場合は返信用封筒は不要です。

※簡易書留等の郵送方法をご希望の場合は料金分の切手を追加で貼付してください。

  • 足立区で発行した国民健康保険証や印鑑登録証など

※異動日(転出日)以降は使用できません。異動日以降に郵送で届出する場合は同封してください。

国外転出の場合

異動日(転出日)が過去の日付で国外転出届の場合は上記のものと併せて、パスポートのコピー(出国日が確認できるページ)を送付してください。

なお、返信用封筒は不要です。

その他

転出証明書の再交付

転出証明書を汚損・紛失等で再び転出証明書の交付が必要な場合は再交付することができます。窓口または郵送にてお手続きが可能です。届出場所やお持ちいただくもの、郵送していただくものは初交付と同じです。また汚損等の場合で再交付の場合は前回発行した転出証明書も併せてご持参または送付してください。  

注意事項

転出届出を忘れると、簡易裁判所の判断により5万円以下の過料に処せられることがあります。

申請書等ダウンロード(関連PDFファイル)

関連情報

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お問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-3880-5724(直通)
ファクス:03-3880-5664
Eメール:koseki@city.adachi.tokyo.jp

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