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公開日:2017年4月6日 更新日:2024年1月19日

区の助成について(申立費用・後見報酬費用)

本人・親族申立費用の助成について

※申立て前に申請が必要です。

助成対象となる方

平成27年4月1日以降に成年後見等の申立てをする方で、次の要件に当てはまる方

本人が申立てをする場合

住所要件と経済要件のいずれも該当する必要があります。

住所要件・・・(1)(2)のどちらかに該当する方

(1)足立区内に住所を有する方。ただし、介護保険・国民健康保険の保険者・生活保護法による保護の実施機関、障害者総合支援法の実施機関が足立区以外の場合は除く。

(2)足立区内に住所を有しない場合でも、足立区外の施設等への入所・入居等に伴い足立区外に転出したが、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護・障害者総合支援法の実施機関が足立区となっている方。

経済要件・・・(1)(2)のどちらかに該当する方

(1)生活保護を受給されている方

(2)最新年度に係る住民税が非課税であり、審判請求費用を負担することが困難である方

親族の方が申立てをする場合

下記の1、2のいずれにも該当する必要があります。

  1. ご親族が住民税非課税で、申立費用を負担することが困難である方
  2. ご本人が上記の住所要件に該当している方

助成対象となる費用

  1. 申立費用・・・家庭裁判所に支払う収入印紙代(申立手数料、後見登記費用)
  2. 郵便切手代、診断書作成料
  3. 鑑定費用

後見報酬費用の助成について

※報酬付与審判日後、90日以内の申請が必要です。

助成対象となる方

平成27年4月1日以降に後見等開始の審判が決定した方で、以下の住所要件と経済要件のいずれにも該当する方。(区長申立てについては、それ以前に審判決定した方も対象)

住所要件

(1)(2)のどちらかに該当する方

(1)足立区内に住所を有する方。ただし、介護保険・国民健康保険の保険者・生活保護法による保護の実施機関、障害者総合支援法の実施機関が足立区以外の場合は除く。

(2)足立区内に住所を有しない場合でも、足立区外の施設等への入所・入居等に伴い足立区外に転出したが、介護保険・国民健康保険の保険者、生活保護法による保護・障害者総合支援法の実施機関が足立区となっている方、又は足立区長の審判請求により後見等開始の審判の決定を受けた方。

経済要件

(1)(2)のどちらかに該当する方

(1)生活保護を受給されている方で、資産化して報酬の支払いにあてられる資産がなく、預貯金額が60万円以下の方。

(2)報酬費用を負担することにより生活保護の対象となる方で、資産化して報酬の支払いにあてられる資産がなく、預貯金額が60万円以下の方。

注・・・助成の対象とならない方
  • 配偶者又は四親等以内の親族が成年後見人等に選任されている方
  • 足立区長以外の市区町村長の審判請求により成年後見人等が選任されている方

助成金額

家庭裁判所が定める報酬額の全部または一部(月額20,000円以内。ただし、あだち区民後見人は月額10,000円以内)

令和5年4月1日より要綱の一部を改正しました

主な改正内容

住所要件に新たに足立区長の審判請求により後見等開始の審判の決定を受けた方を追加しました。

詳細は新旧対照表(PDF:155KB)をご確認ください。

 

助成の申請について

本人・親族申立費用及び後見報酬費用助成申請のための必要書類や申請後の流れなど、詳細については下記担当までお問い合わせください。郵送での申請も受け付けています。

【要綱及び様式】

本人・親族申立費用の助成

後見報酬費用の助成

よくいただくお問合せ

足立区成年後見支援事業後見報酬費用助成金FAQ(PDF:69KB)

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お問い合わせ

高齢者施策推進室医療介護連携課権利擁護推進係

電話番号:03-3880-5982

ファクス:03-3880-5614

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