ホーム > 健康・福祉 > 生活福祉 > 成年後見制度 > 成年後見制度利用の流れについて

ここから本文です。

公開日:2019年6月21日 更新日:2022年4月22日

成年後見制度利用の流れについて

法定後見制度利用の流れ(判断能力が低下してから利用)

法定後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等により、すでに判断能力が十分でない方を、家庭裁判所が選んだ後見人等が支援する制度です。

1申立て準備

  • 本人の判断能力や日常生活の様子、経済状態等を確認し、申立てに必要な書類、申立費用を準備します。
  • 申立てに必要なもの

申立書、診断書、申立手数料、後見登記手数料、本人の戸籍謄本等

  • 申立費用(※1)

申立て手続きには、約1万円ほどの費用がかかり、申立人が支払います。家庭裁判所から鑑定が入る場合は、追加で3万円から10万円ほどの費用が必要となります。

2申立て

  • 申立人が本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「後見」「保佐」「補助」開始の申立てをします。
  • 申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等以内の親族、区長(※2)に限られています。

3調査・鑑定・照会

  • 申立て後、家庭裁判所の裁判官が本人の状況を調査します。必要に応じ、裁判官が直接本人を訪ねることがあります。
  • 本人の判断能力について、鑑定が行われることがあります。
  • 家庭裁判所が本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することがあります。

4審判

  • 家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、成年後見人等を選任します。
  • 審判は、不服申立てがなければ、成年後見人等が審判書を受領してから2週間後に確定します。

(※1)足立区では申立費用の助成を行っております。助成対象は、申立手数料、後見登記手数料(収入印紙代)、郵便切手代及び鑑定費用並びに診断書作成料です。

(※2)身寄りがない、身内から虐待を受けている、親族が協力しないなどの理由で申立てをできる人がいない方の保護を図るため、足立区長が法定後見の申立てをするものです。

任意後見制度利用の流れ(判断能力が低下する前に利用)

任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を決めておく制度です。

1申立て準備

  • 将来、判断能力が不十分となった時に、どのような支援を受けたいか考えます。
  • 任意後見人を引き受けてくれる人を探します。
  • 任意後見人候補者と依頼内容や報酬等について話し合います。

2任意後見契約

  • 本人と任意後見人候補者は、公証役場において、公証人の作成する公正証書によって契約を結びます。
  • 作成費用は2万円から3万円程度です。

3判断能力低下するまで

  • 任意後見が開始するまでの間、任意後見人候補者と継続的な関係を維持し、任意後見人候補者が本人の判断能力の変化を把握できるようにしておく必要があります。
4申立て
  • 判断能力が低下した場合は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
  • 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
  • 申立てをすることができる方は、本人、配偶者、任意後見人候補者、四親等以内の親族等です。
5審判
  • 家庭裁判所は、任意後見監督人を選任します。
  • あらかじめ結んだ契約に基づいて任意後見人が援助を開始します。

法定後見、任意後見制度の申請手続きについて、詳しいことは「権利擁護センターあだち」までお尋ねください。

FAX:03-5813-3550

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

高齢者施策推進室医療介護連携課権利擁護推進係

電話番号:03-3880-5982

ファクス:03-3880-5614

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all