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公開日:2019年4月1日 更新日:2023年4月1日

亡くなられた方の年金に関する手続きについて

亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが異なりますので、事前に確認をお願いいたします。

確認・お問い合わせ先

ねんきんダイヤル電話:0570-05-1165

足立年金事務所電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号

お問い合わせの際は、基礎年金番号が必要になりますので、年金証書や年金手帳、振込通知書等をお手元にご用意のうえおかけください。

年金を受給している方が亡くなられたとき

受給条件・支給額など、詳細は年金を受給している方が亡くなられたとき(死亡届・未支給年金)でご確認ください。

年金受給権者死亡届

年金を受給している方が亡くなられ、未支給年金の手続きに該当しない場合、死亡の届出が必要です。

日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は原則として省略できます。

未支給年金

年金を受け取っていた方が亡くなられた場合、生計を同じくしていたご遺族の方は、亡くなられた月分までの年金を「未支給年金」として請求できます。「未支給年金」の手続きは、死亡の届け出も兼ねています。

手続きするところ

お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)

亡くなられた方が受給していた年金が、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの方は、届出(請求)する方の住所地の区市町村国民年金担当課(住所地が足立区の場合は高齢医療・年金課国民年金係話:03-3880-5849)でも受付できます。

亡くなられた方が厚生年金を受給していた場合は、遺族厚生年金が受給できる場合がありますので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所にお問い合わせください。遺族厚生年金についての詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

老齢福祉年金(明治44年4月1日以前生まれの方で無拠出の年金)および特別障害給付金については、区役所高齢医療・年金課国民年金係にお問い合わせください。

国民年金の加入期間がある方が亡くなられたとき

以下の種類があります。受給条件・支給額など、詳細は国民年金の加入期間がある方が亡くなられたとき(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金)でご確認ください。

遺族基礎年金

国民年金加入中であった方、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいた方または受給資格期間が25年以上である老齢基礎年金を受け取っていた方などが亡くなり、その方に生計を維持されていた子(注)のある配偶者、または子(注)に支給されます。
(注)子とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子または20歳未満で障害等級の1級・2級に該当する子をいいます。なお、子が婚姻したときは、受給権がなくなるため、支給されなくなります。

寡婦年金

国民年金(保険料納付済期間と免除期間)だけで老齢基礎年金の受給の資格を満たしていた夫が、年金を受け取らずに亡くなられたとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。

死亡一時金

国民年金だけ(第1号被保険者期間のみ)で、36月以上保険料を納付した方が、年金を受け取らずに亡くなられたとき、生計を同じくしていたご遺族の方に支給されます。

手続きするところ

手続きの種類 請求先

 

遺族基礎年金

 

請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課

(第3号被保険者期間に亡くなられた方は、請求する方の住所地の年金事務所)

お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)

寡婦年金

死亡一時金

請求する方の住所地の区市町村国民年金担当課

お近くの年金事務所(住所地が足立区の場合は足立年金事務所)

 

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5849

ファクス:03-3880-5981

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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