ホーム > 戸籍・税・保険 > 国民年金 > 免除 > 申請免除・納付猶予・学生納付特例

ここから本文です。

公開日:2019年8月1日 更新日:2024年4月1日

申請免除・納付猶予・学生納付特例

このページは国民年金保険料の免除制度の申請免除納付猶予学生納付特例について説明しています。

手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。

申請免除について

  • 申請免除には、全額免除と一部免除(4分の3、半額、4分の1)があります。
  • 申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得が定められた基準に該当している場合、申請をすることにより免除を受けることができます。所得基準など、くわしくは国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構WEBサイト)をご確認ください。
  • 失業および事業の廃止の時は、所得基準を超えていても免除が認められる場合があります(特例免除)。
  • 学生の方は学生納付特例の申請をしてください。

全額免除

保険料の納付

承認期間の保険料の全額を免除します。

受給への計算

全額免除の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。

追納

全額免除が承認された期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)

さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

4分の3免除

保険料の納付

承認期間の保険料の4分の3を免除しますが、残る4分の1は納めていただきます。

受給への計算

4分の3免除の承認を受け4分の1納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます。

追納

4分の3免除が承認された期間で、4分の1納付した期間については、10年以内であれば、残る4分の3の保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

半額免除

保険料の納付

承認期間の保険料の半額を免除しますが、残る半額は納めていただきます。

受給への計算

半額免除の承認を受け半額納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受取る年金額は納付した場合の4分の3(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます。

追納

半額免除が承認された期間で、半額納付した期間については、10年以内であれば、残る半額の保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

4分の1免除

保険料の納付

承認期間の保険料の4分の1を免除しますが、残る4分の3は納めていただきます。

受給への計算

4分の1免除の承認を受け4分の3納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受取る年金額は納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます。

追納

4分の1免除が承認された期間で、4分の3納付した期間については、10年以内であれば、残る4分の1の保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

納付猶予について

保険料の納付

承認期間の保険料を後払いにできます。

受給への計算

納付猶予の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額には計算されません。

追納

納付猶予の承認を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

学生納付特例について

  • 大学・短大・専門学校などの在学期間中の保険料を後払いできる制度です(夜間部や定時制、通信制課程に在学する学生も含まれます)。
  • 各種学校、その他の教育施設については、個別に定められていますので、お問い合わせください。
  • 本人の前年の所得が定められた基準に該当している場合、申請をすることにより学生納付特例を受けることができます。所得基準など、くわしくは国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構WEBサイト)をご確認ください。
  • 学生納付特例対象の学生については、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は適用されません。

保険料の納付

承認期間の保険料を後払いにできます。

受給への計算

学生納付特例の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額には計算されません。

追納

学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)
さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。

免除・納付猶予・学生納付特例の所得審査対象者

免除などの種類

対象者

申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

本人、配偶者、世帯主

納付猶予

本人、配偶者

学生納付特例

本人

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5843

ファクス:03-3880-5981

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

区役所からの回答メールが届かない、返戻されてしまう事例が増えています。メールでお問い合わせをいただく場合は、インターネットメールの受信設定を確認してからご利用ください。

all