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公開日:2019年4月1日 更新日:2024年4月1日

国民年金の制度全般について

国民年金は、原則65歳になったときや病気やけがなどで障がいが残った場合などに年金を支給し、安定した生活を維持できるようにする、国の公的年金制度です。
国民年金制度は昭和36年4月1日から始まりました。
当時、国民年金や厚生年金、共済年金などの各制度により支給要件や給付水準が異なっていましたが、昭和61年4月1日に年金制度の大幅な改正が行われ、全国民共通の「基礎年金」が導入されました。また、サラリーマン等に扶養される配偶者にも国民年金の加入(第3号被保険者)を義務づけ、加入者一人ひとりに「基礎年金」を支給する仕組みとなりました。
(厚生年金保険・共済組合などは、原則として、報酬比例の年金を支給する「基礎年金に上乗せする方式」とし、全体としていわゆる2階建ての年金給付のしくみとなりました。)

 

 

厚生年金(比例報酬年金)

共済組合(比例報酬年金)

国民年金(基礎年金)

第1号被保険者

第3号被保険者

第2号被保険者

第2号被保険者

(自営業者・学生など)

(会社員・公務員の被扶養配偶者)

(会社員など)

(公務員など)

国民年金は基礎年金です

加入する人は、下表の三つの被保険者になっています。

区分

20から60歳未満

60から65歳未満

日本国内に住所がある方

1.自営業・農業・自由業・学生・無職などの方

第1号被保険者
(強制加入)

第1号被保険者
(任意加入)(注2)

2.厚生年金保険(船員保険含む)の被保険者及び共済組合の組合員(サラリーマン・船員・公務員など)

第2号被保険者(強制加入)

3.上記2の配偶者(扶養されている方)

第3号被保険者
(強制加入)(注1)(注3)

第1号被保険者
(任意加入)(注2)

海外に居住している日本人

第1号被保険者(任意加入)

 

(注1)第3号被保険者に該当するときは、配偶者の勤務する事業主経由での届出になります。
(注2)任意加入については、年金の受給資格期間が不足している方、または受給資格は満たしていても年金額を満額に近づけたい方が、希望により加入できます。
(注3)第3号被保険者の配偶者が厚生年金等に加入中であっても、配偶者が65歳以上で年金受給権があれば、第3号被保険者ではなくなります。

 

年金を受給するには

  • 国民年金・厚生年金などの保険料納付済期間など(免除期間も含む)が、通算して10年(120月)以上必要です。
  • なお、受給資格の月数には、カラ期間(合算対象期間)も計算できますが、年金の受け取り額には計算されません。
  • カラ期間については、年金事務所にお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

平成9年1月から基礎年金番号がスタート

これまで、国民年金・厚生年金・共済組合など各制度ごとの番号で管理されていましたが、ひとりの人が一生を通して一つの番号を使用することになりました。

年金手帳、基礎年金番号通知書は大切です

令和4年4月1日より、「年金手帳」の新規発行はなくなり「基礎年金番号通知書」が発行されることになりました。

20歳到達などの新規加入の方には、加入後に基礎年金番号通知書が送付されます。

年金手帳・基礎年金番号通知書は、国民年金加入などの届出や、老齢基礎年金などの請求の際に「基礎年金番号を確認できる書類」として使用するため、大切に保管してください。

老齢年金の受給資格期間の短縮

平成29年8月1日より、年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮されました。

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電話番号:03-3880-5843

ファクス:03-3880-5981

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