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公開日:2020年2月12日 更新日:2024年4月1日

国民年金の給付(老齢基礎年金)

10年以上保険料を納付(免除・納付猶予期間も含む)した方が、65歳になったときに支給されます。

希望によって繰り上げ、繰り下げの受給もできます。

(1)支給額(令和6年度)

年額816,000円(月額68,000円)
【年額813,700円(月額67,808円)】

注)40年納付した場合の金額  
※【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの方の年金額です。
加入期間に保険料の未納や免除の期間がある場合は、年金額が減額されます。

(2)受給の繰り上げ、繰り下げ

希望によって繰り上げ、繰り下げの受給をする場合の支給率は、以下の通りです。

国民年金支給率(繰り上げの場合)

昭和37年4月2日以降に生まれた方(令和4年4月1日以降に60歳到達する方)

請求時の年齢

支給率

60歳0ヵ月から60歳11ヵ月

76パーセントから80.4パーセント

61歳0ヵ月から61歳11ヵ月

80.8パーセントから85.2パーセント

62歳0ヵ月から62歳11ヵ月

85.6パーセントから90パーセント

63歳0ヵ月から63歳11ヵ月

90.4パーセントから94.8パーセント

64歳0ヵ月から64歳11ヵ月

95.2パーセントから99.6パーセント   

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で減額され、その減額率は一生変わりません。
繰り上げ減額率は、「0.4パーセント×繰り上げた月数」で算出

 

昭和16年4月2日以降、昭和37年4月1日以前に生まれた方

請求時の年齢

支給率

60歳0ヵ月から60歳11ヵ月

70パーセントから75.5パーセント

61歳0ヵ月から61歳11ヵ月

76パーセントから81.5パーセント

62歳0ヵ月から62歳11ヵ月

82パーセントから87.5パーセント

63歳0ヵ月から63歳11ヵ月

88パーセントから93.5パーセント

64歳0ヵ月から64歳11ヵ月

94パーセントから99.5パーセント

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で減額され、その減額率は一生変わりません。
繰り上げ減額率は、「0.5パーセント×繰り上げた月数」で算出

(注)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、上記と異なる支給率が適用されます。

国民年金支給率(繰り下げの場合)

昭和27年4月2日以降に生まれた方(令和4年4月1日以降に70歳に到達する方)

請求時の年齢

支給率

66歳0ヵ月から66歳11ヵ月

108.4パーセントから116.1パーセント

67歳0ヵ月から67歳11ヵ月

116.8パーセントから124.5パーセント

68歳0ヵ月から68歳11ヵ月

125.2パーセントから132.9パーセント

69歳0ヵ月から69歳11ヵ月

133.6パーセントから141.3パーセント

70歳0ヵ月から70歳11ヵ月

142パーセントから149.7パーセント

71歳0ヵ月から71歳11ヵ月 150.4パーセントから158.1パーセント
72歳0ヵ月から72歳11ヵ月 158.8パーセントから166.5パーセント
73歳0ヵ月から73歳11ヵ月 167.2パーセントから174.9パーセント
74歳0ヵ月から74歳11ヵ月 175.6パーセントから183.3パーセント
75歳0ヵ月 184パーセント

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で増額され、その増額率は一生変わりません。
繰り下げ増額率は、「0.7パーセント×繰り下げた月数」で算出

(注)受給権を取得した日から起算して5年を経過していない方(受給権発生日が平成29年4月1日以降の方)も対象となります。

 

昭和16年4月2日以降、昭和27年4月1日以前に生まれた方

請求時の年齢

支給率

66歳0ヵ月から66歳11ヵ月

108.4パーセントから116.1パーセント

67歳0ヵ月から67歳11ヵ月

116.8パーセントから124.5パーセント

68歳0ヵ月から68歳11ヵ月

125.2パーセントから132.9パーセント

69歳0ヵ月から69歳11ヵ月

133.6パーセントから141.3パーセント

70歳0ヵ月から

142パーセント

請求時の月単位の年齢に応じた支給率で増額され、その増額率は一生変わりません。
繰り下げ増額率は、「0.7パーセント×繰り下げた月数」で算出

(注)昭和16年4月1日以前に生まれた方は、上記と異なる支給率が適用されます。

(3)必要書類

  1. 年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)
  2. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 請求者名義の預金通帳
  4. マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  5. 手続きする方の本人確認ができるもの
    マイナンバーの提供を受けるにあたり、窓口に来られる方の身元(実存)確認が必要となります。マイナンバー法に基づく本人確認措置について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  6. 委任状(外部サイトへリンク)(請求者以外の方が代理で手続きする場合)

その他、加入の状況等により別途必要な書類が生じる場合がありますので、下記の請求先へお問い合わせください。

(4)支払月

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(5)請求先

足立年金事務所
電話:03-3604-0111・住所:〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号

全ての加入期間が第1号被保険者期間の方は、区役所高齢医療・年金課国民年金係(電話:03-3880-5849)でも受付できます。

(6)受給者の手続き

ア 住所や年金を受け取る金融機関の変更

「年金受給権者住所変更届」、「年金受給権者受取機関変更届」を足立年金事務所へ提出してください。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、住所変更の届出は原則不要です。

イ 現況届の提出

現況届とは、年金を引き続き受け取るために毎年誕生月の末日までに提出していただくもので、提出がない場合、年金の支払いが一時止まってしまいます。
ただし、マイナンバー(個人番号)が日本年金機構に収録されている方は、現況届の提出は原則不要です。

※マイナンバー(個人番号)の収録状況は、ご自身の年金情報を確認できる「ねんきんネット」(外部サイトへリンク)をご利用、または、お近くの年金事務所へお問い合わせください。  

ウ 老齢基礎年金を受給されている方のお問い合わせ先

足立年金事務所話:03-3604-0111・住所:〒120-8580立区綾瀬二丁目17番9号

ねんきんダイヤル話:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5849

ファクス:03-3880-5981

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