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公開日:2018年4月1日 更新日:2025年11月13日
このページでは国民年金保険料の「法定免除」について説明しています。
手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
次に該当する方は、届出により該当期間中の国民年金保険料の全額が免除されます。
また、生活保護が廃止となるなど、法定免除の要件に該当しなくなったときも届出が必要です。
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保険料の納付 |
該当期間の保険料の全額が免除されます。 |
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受給への計算 |
法定免除の該当期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。 |
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追納 |
免除期間については、10年以内であれば、保険料を後払い(追納)することができます(免除を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)。 |
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納付 申出 |
平成26年4月以降の保険料の納付を希望する場合は、納付申出をすることで納付が可能となります。納付申出した期間については、保険料を納めている人と同様の制度(前納制度、付加年金、国民年金基金の加入等)が利用できます。 障害年金等を受け取る権利が消滅し、老齢基礎年金を受給するようになった場合、免除を受けていた期間の老齢基礎年金額は保険料を納付していた場合の2分の1(平成21年3月以前の免除期間については3分の1)の額になりますが、免除期間の保険料を納付することで、保険料を納めている人と同じように年金額が計算されます。 |
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