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公開日:2023年11月14日 更新日:2023年11月14日

DV等の被害者の方のマイナンバーカード健康保険証利用について(後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方)

令和3年10月よりオンライン資格確認システム(※)の本格運用が開始され、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できるようになりました。

そのため、DV等被害者が加害者の所在地にマイナンバーカードを置いたまま避難した場合やDV等加害者が医療機関従事者である場合、オンライン資格確認システムを通じて被害者の医療保険者名等を閲覧することで避難先などが伝わる可能性があります。

このことから、足立区で住民基本台帳事務における支援措置を受けている東京都後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、オンライン資格確認システムで使用できない機能があります。

※オンライン資格確認システムとは、ご自身の健康保険情報などを医療機関等やマイナポータル(国が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できる仕組みです。

使用できない機能がある対象者

足立区で住民基本台帳事務における支援措置を受けている東京都後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

※後期高齢者医療被保険者証をお持ちでも、保険証の送付先変更申請のみ行っていて支援措置を受けていない方は対象外です。

使用できない機能

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧
  • マイナポータル内の「やりとり履歴」の閲覧

DV等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

住民基本台帳事務における支援措置解除の届出をしてください。すでに解除の届出がお済みの場合は、届出は不要です。

支援措置解除の届出を行うことでオンライン資格システムで使用できない機能も使用できるようになります。

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区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

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