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公開日:2015年2月16日 更新日:2015年2月16日

保険証が使えない場合があります

国民健康保険の加入者でも、下記のいずれかに当てはまる場合は、保険証が使えない場合があります。

(1)病気と認められないもの

  • 美容のための処置や手術
  • 健康診断、集団検診、予防接種
  • 正常分娩、経済的な理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正

(2)保険給付が制限されるもの

  • 麻薬中毒など故意の犯罪行為による疾病
  • 自殺未遂、自傷行為などの故意の傷病
  • 闘争(ケンカ)、泥酔による傷病
  • 無免許・飲酒運転等によるケガ

(3)労働災害保険が適用になるとき

  • 仕事中や通勤中の怪我・病気(石綿等)

関連情報

労働災害の申請(全国労働基準監督署所在地)(外部サイトへリンク)

(4)第三者行為

  • 交通事故など第三者の故意または過失による負傷
  • 第三者からの傷害による受傷
  • 飼い犬・猫のかみつき等によるケガ

《注意》
保険証を使える場合もあります。
詳しくは「交通事故などにあったときは」のページをご覧ください。

(5)その他

  • 少年院、監獄等に収容・拘禁されている時の傷病

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課給付担当

電話番号:03-3880-5241

ファクス:03-3880-5618

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