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ホーム > 戸籍・税・保険 > 国民健康保険 > お知らせ > 保険証が使えない場合があります
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公開日:2015年2月16日 更新日:2015年2月16日
国民健康保険の加入者でも、下記のいずれかに当てはまる場合は、保険証が使えない場合があります。
労働災害の申請(全国労働基準監督署所在地)(外部サイトへリンク)
《注意》 保険証を使える場合もあります。 詳しくは「交通事故などにあったときは」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
区民部国民健康保険課給付担当
電話番号:03-3880-5241
ファクス:03-3880-5618
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