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公開日:2012年8月24日 更新日:2012年8月24日

国民健康保険料の年金からの特別徴収について

以下の条件に全て当てはまる方は、国民健康保険料の納付方法が年金からの特別徴収となります。

  • 世帯主が国民健康保険に加入していること
  • 世帯の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主の年金受給額が年間18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の半額を超えないこと
  • 保険料の納付方法が口座振替でないこと

特別徴収の対象になる方は、保険料決定(変更)通知書に、その旨が記載されています。
また、日本年金機構からの年金振込通知書にも、保険料の金額が記載されています。
年金からの特別徴収をやめて口座振替に切り替えることもできます(納付書による納付には切り替えられません)。手続後、切り替わるまで約2ヵ月程度かかります。

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