ここから本文です。
公開日:2015年2月16日 更新日:2015年2月16日
足立区の国民健康保険に加入していた方が、
など
資格を喪失したときは、その日から足立区の国民健康保険は使えなくなります。
新しく加入した社会保険などの保険証が交付されていなくても、足立区の国民健康保険証は使えません。
医療機関にかかっている時に保険証が変わった場合は、すぐに医療機関に連絡してください。
また、使えなくなった足立区の国民健康保険証は必ず区に返還してください。
資格喪失後に国民健康保険証を使用した場合、後日、区が負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
国民健康保険課給付担当
電話番号:03-3880-5241
ファクス:03-3880-5618
Eメール:kokuho@city.adachi.tokyo.jp
このページに知りたい情報がない場合は