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公開日:2019年5月1日 更新日:2024年4月1日

令和6年度の国民健康保険料

一世帯あたりの保険料の決め方

区分

所得割額

  均等割額   年間保険料

医療(基礎)分

加入者全員の令和6年度

保険料算定基礎額

×0.0869(8.69%)

+

加入者数×49,100円

=

医療分保険料

(年間限度額65万円)

後期高齢者

支援金分

加入者全員の令和6年度

保険料算定基礎額

×0.0280(2.80%)

+

加入者数×16,500円

=

支援金分保険料

(年間限度額24万円)

介護分

40歳から64歳の加入者の令和6年度

保険料算定基礎額の世帯合計額

×0.0236(2.36%)

+

40歳から64歳の

加入者数×16,500円

=

介護分保険料

(年間限度額17万円)

医療(基礎)分

加入者全員が負担します。主に医療給付費に係る保険料です。

後期高齢者支援金分

75歳未満の保険加入者全員が負担します。

平成20年3月以前に基礎保険料から拠出金として支出していたものを別途算定するようになったもので、75歳以上の方の医療給付費を一部負担するものです。

介護分

40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者(介護保険第2号被保険者)が負担します。

年度の途中で65歳になる方は、あらかじめ誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までの介護保険料だけを計算し、10回に分けた金額でお知らせします。

65歳以上の方の介護保険料については、介護保険の保険料をご覧ください。

均等割額

所得や年齢に関係なく、加⼊者全員に納めていただくものです。

所得割額

保険料算定基礎額に応じて算定し、納めていただくものです。

保険料算定基礎額

前年の収入-必要経費等=所得

所得-43万円(住民税基礎控除)=保険料算定基礎額

他の市区町村から転入してきたとき

転入元の市区町村(1月1日付の住民登録地)に所得情報を照会して保険料を計算します。

転入元の市区町村からの回答が保険料の計算に間に合わなかった場合は、先に均等割額のみの保険料を転入月分から計算し、転入した月の翌月(届出日によっては翌々月)にお知らせします。

その後、転入元の市区町村から所得情報の回答がありましたら、保険料を再計算し、所得割額も記載された国民健康保険料決定(変更)通知書をお送りします。

年度の途中で加入・喪失した場合の計算方法

年間保険料×4月から3月の間で、国民健康保険に加入していた月数÷12カ月

月の途中で加入した時はその月から、喪失したときは前月までが加入期間です。

詳しくは、国民健康保険資格喪失後の保険料について(PDF:77KB)をご覧ください。

加入手続きについて

国民健康保険は、勤務先の健康保険をやめたときや、転入したときに加入します。

加入の手続きは、原則14日以内に行う必要があります。

手続きが遅れると、最初の請求時に、資格ができた月からの保険料が一括請求されることがあります(最大2年度分)。手続きが遅れた場合、原則として、さかのぼって医療の給付を受けることはできません。

詳しくは、国民健康保険にはいるとき、やめるときの手続き方法についてをご覧ください。

国民健康保険料の上場株式等の譲渡所得及び配当所得の取扱い

  • 上場株式等の譲渡益(特定口座で源泉徴収ありを選択している場合)
  • 上場株式等の配当

上記については、確定申告の必要がなく、原則として総所得金額等から除外されますので、保険料の所得割の算定上でも除外されます。確定申告をする場合は、総所得金額等から除外されず、保険料の所得割の算定上も除外されません

※総所得金額等に合算される額は、損益通算及び繰越控除の適用後の金額となります。

※損益通算後、譲渡益が残る場合のみ保険料に影響します。

※令和6年度から(令和5年分以降の所得)住民税の課税方式と一致させることになりました。詳しくは、主な税制改正等をご覧ください。

※確定申告をして税金の還付がある場合でも、その還付額を上回る国民健康保険料がかかることがあります。確定申告をする場合は、税金以外に影響があるものについて、総合的に判断する必要がありますのでご注意ください。

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240(直通)

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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