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公開日:2019年4月12日 更新日:2024年4月3日
大型連休期間の前後は、受付窓口が非常に混雑することが予想されます。退職などにより4月27日から5月6日の間に国民健康保険に加入する方は事前に手続きができますのでご利用ください。
令和6年4月16日(火曜日)から
令和6年4月27日(土曜日)から5月6日(月曜日)までに国民健康保険に加入する方
この期間に以前の健康保険の資格を喪失し、国民健康保険の資格を取得することとなる方が対象です。
令和6年4月28日(日曜日)の休日開庁日は午前9時から午後4時まで、国民健康保険課のみ受付します。
※社会保険等の資格喪失証明書類がお手元にある場合のみ、 郵送による手続きを受け付けいたします。必要書類の詳細は下記をご参照ください。
注)銀行のキャッシュカード、通帳、クレジットカード、病院の診察券、個人番号通知書などは本人確認資料とはなりませんのでご注意ください。
マイナンバーを確認できる書類がない場合は、お手続きの際にその旨をご相談ください。
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