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公開日:2020年1月24日 更新日:2021年11月1日
交通事故や傷害事件など、第三者による行為でけがなどをされた場合、医療費は原則として加害者が負担すべきものです。(飼い犬・猫のかみつき等によるけがも含みます。)
ただし、加害者からの支払が遅れる場合などは、国民健康保険を使って医療機関にかかることもできます。
その場合は、国民健康保険課に必ず連絡をし、「第三者行為による傷病届」の提出をしてください。
届出により、加害者に代わって国民健康保険で一時的に医療費(保険給付割合分)を立て替えて、後日国民健康保険が立て替えた分を被害者の方に代わって加害者に請求することになります。
【注意】
事故等の状況をお聞きしたうえで、提出していただく書類をご案内しますので、すみやかに国民健康保険課給付担当までご連絡ください。
※1加害者(加害者が未成年の場合は親権者)または加害者の保険会社に記入してもらってください。
※2交通事故証明書が「人身事故」ではなく「物損(物件)事故」扱いの場合、また同乗者で事故証明書に氏名の記載がない場合にも必要です。
一般社団法人損害保険協会等との覚書統一様式については、下記東京都国民健康保険団体連合会ホームページをご参照ください。
東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(交通事故にあったとき)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
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