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公開日:2020年1月24日 更新日:2021年11月1日

交通事故などにあったときは

交通事故などの第三者による行為でけがなどをされた場合に、国民健康保険を使うには届出が必要です

交通事故や傷害事件など、第三者による行為でけがなどをされた場合、医療費は原則として加害者が負担すべきものです。(飼い犬・猫のかみつき等によるけがも含みます。)
ただし、加害者からの支払が遅れる場合などは、国民健康保険を使って医療機関にかかることもできます。
その場合は、国民健康保険課に必ず連絡をし、「第三者行為による傷病届」の提出をしてください。

届出により、加害者に代わって国民健康保険で一時的に医療費(保険給付割合分)を立て替えて、後日国民健康保険が立て替えた分を被害者の方に代わって加害者に請求することになります。

【注意】

  • 第三者による行為でけがなどをして受診等をする際は、その旨を医療機関等にも申し出ていただく必要があります。
  • 通勤中や仕事中の傷病については、原則お勤め先が補償するため、国民健康保険は使用できません。
    まずは、お勤め先や労働基準監督署に労災が使えるかどうかの確認をしてください。
  • 闘争(けんか)や、治療を受ける方自身が泥酔・無免許運転等をしていた場合は国民健康保険が使用できないことがあります。
  • 国民健康保険課に届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。示談をする前に必ず国民健康保険課へ届出をしてください。

届出に必要な書類

事故等の状況をお聞きしたうえで、提出していただく書類をご案内しますので、すみやかに国民健康保険課給付担当までご連絡ください。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 誓約書※1
  • 交通事故証明(原本)
  • 人身事故証明書入手不能理由書※2

※1加害者(加害者が未成年の場合は親権者)または加害者の保険会社に記入してもらってください。
※2交通事故証明書が「人身事故」ではなく「物損(物件)事故」扱いの場合、また同乗者で事故証明書に氏名の記載がない場合にも必要です。

関連PDFファイル

  1. 第三者行為による傷病届(交通事故用)(PDF:179KB)
  2. 第三者行為による傷病届(交通事故以外の場合用)(PDF:156KB)
  3. 事故発生状況報告書(PDF:165KB)
  4. 同意書(PDF:110KB)
  5. 誓約書(交通事故用)(PDF:69KB)
  6. 誓約書(交通事故以外の場合用)(PDF:65KB)
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:105KB)

関連リンク

一般社団法人損害保険協会等との覚書統一様式については、下記東京都国民健康保険団体連合会ホームページをご参照ください。
東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(交通事故にあったとき)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課給付担当

電話番号:03-3880-5241

ファクス:03-3880-5618

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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