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公開日:2018年7月5日 更新日:2018年7月5日

高額療養費の限度額が変わります

平成30年8月から70歳以上の方の高額療養費の限度額が変わります

1ヶ月に同一医療機関で支払う医療費の自己負担限度額が変わります。(69歳までの方は変更ありません

平成30年7月まで

 

負担区分

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

高額療養費の支給が過去12か月間に一つの

世帯で3回目まで

4回目以降

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

57,600円

80,100円+(医療費10割額-267,000円)×1%

44,400円

一般

14,000円
(年間限度額※)
144,000円

57,600円

44,400円

低所得者Ⅱ※

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ※

15,000円

 

平成30年8月から

負担区分

外来
(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

高額療養費の支給が過去12か月間に一つの

世帯で3回目まで

4回目以降

現役並み所得者

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費10割額-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費10割額-558,000円)×1%

93,000円

現役並み所得者

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費10割額-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

(年間限度額※)
144,000円

57,600円

44,400円

低所得者Ⅱ※

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ※

15,000円


※年間限度額とは、一年間(8月から翌年7月)の一部負担金の合計の限度額です。
(年間で上限を超えた分は、後から支給されます)
※低所得者Ⅱとは、世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が、住民税非課税の非課税世帯の方です。
※低所得者Ⅰとは、世帯主及び同一世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、かつその世帯の各所得が
必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

 

 

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電話番号:03-3880-5241

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