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公開日:2019年12月14日 更新日:2023年10月10日

認可保育所について

保育の必要な要件・期間

育施設を利用できる期間は世帯ごとに異なり、家族の状況に応じて変動します(一部の保育施設を除き、最長で小学校就学前まで)。利用開始後、家庭で保育できる状況になれば退所となります。
用調整は申込締切日時点の家庭の状況で行いますが、入所日時点においても申込締切日時点と同等の要件があることが必要です。集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、利用の対象とはなりません。

要件

保育の必要量
(預かり時間)

利用可能な期間

注意点

就労・就労内定
(月48時間以上)

標準時間
短時間

就労期間中

【就労】

  • 申込児童やそのきょうだいの「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業中または産前産後休暇中の方は、入所月の翌月1日までに職場復帰することが条件(転所の場合も同様)
  • 復職後には、復職日が記載された就労証明書の提出が必要
  • 就労中の方については、入所月の1日時点において申込締切日時点と同条件でない場合は再審査(審査結果によっては退所)

【就労内定】

  • 入所月中に就労開始できない場合は再審査(審査結果によっては退所)
  • 就労開始後に就労証明書の再提出が必要
(注)月48時間未満の就労の場合は要件が求職活動となります。

求職活動・起業準備

標準時間
短時間

就労開始までの期間
(最長3か月)

  • 入所後、3か月以内に月48時間以上の就労を開始できない場合は退所

妊娠・出産

標準時間
短時間

出産予定月の
前2か月から出産月の後2か月

  • 入所・転所した場合、左記期間以降も利用を続けるためには、他の理由が必要
  • 育児休業取得は通所継続の理由とならない(入所月前後に出産予定があり、利用開始後一度も就労せずに産休期間に入る場合も同様)

就学・就学内定
職業訓練

標準時間
短時間

在学期間中

【就学】

  • 趣味の講座、カルチャースクール等は対象外

【就学内定】

  • 入所月中に通学開始できない場合は再審査(審査結果によっては退所)

親族の介護・看護

標準時間
短時間

必要な期間

  • 要介護者が二親等内の親族の場合に限る(申込児童の介護や看護は除く)

保護者の疾病
障がい

標準時間
短時間

必要な期間

 

災害復旧
虐待・DVのおそれ

標準時間
短時間

必要な期間

 

育児休業
(すでに在園しており、年少の児童の育児休業に入る場合)

短時間

最長で年少の児童
が満1歳に達した
年度の年度末(3月
末日)まで

 

教育委員会特例

標準時間
短時間

必要な期間

 

開所時間・保育時間

  • 保育所の開所時間は、施設によって異なります。
  • 保育の必要性の認定区分によって利用できる保育時間が異なります。実際の保育時間については、保護者の就労状況等に基づき施設長と保護者との相談で決定します。
  • 保護者それぞれで保育の必要量(預かり時間)が異なる場合には、必要量の少ないほうに合わせて認定します。
  • お子さんに徐々に慣れていただくため、利用開始後しばらくの間は通常より短い保育時間とさせていただく場合があります。

保育標準時間……午前7時30分から午後6時30分のうち最長11時間

保育短時間……午前8時30分から午後4時30分のうち最長8時間

子ども施設入園課へ届け出が必要な場合

込有効期間内に以下のような事由が発生した場合は、速やかに書類をご提出ください。
種届け出は随時受け付けますが、各入所希望月の申込有効期間に提出されたものが、該当の利用調整に反映されます。また、各種届け出がなく連絡が取れない場合は入所できず、内定していても入所を取り消す場合があります。

こんな時に

提出書類

入所申込を取り下げたい 申し込み取下げ届
希望する保育施設を変更したい 希望保育施設変更届

家庭状況が変わった
例えば

  • 就労先、就労日数、契約内容が変わった
  • 就労実績未記入から就労実績が確定した
  • 求職活動中、就労内定、起業準備中だったが、就労を開始した
  • 育児休業を取得した
  • 家庭状況申告書
  • 就労証明書
妊娠がわかった
  • 家庭状況申告書
  • 母子健康手帳のコピー
    (表紙と出産予定日の分かるページ)
生活保護が開始または廃止された 生活保護受給証明書
退職した 家庭状況申告書
産前産後休暇、育児休業から復職をした

復職日が記載された就労証明書

※復職後に就労先から発行を受ける

住所や氏名、電話番号、世帯に変更(世帯員の増減等)があった
(注)区外転出予定の方は、子ども施設入園課までご連絡ください
変更届

契約上有償、月ぎめで、認証保育所や企業主導型保育施設、事業所内託児所などに預け始めた(育児休業中を除く)

受託証明書または、契約書と直近月の保育料の領収書
必要書類はオンライン申請についてから提出できます。
 

 

 区民税(住民税)の申告について

 保育施設利用調整の際、また入所後の保育料決定の際に、区民税(住民税)の申告に基づく税額が必要となります。無所得などで申告義務のない場合でも、確認のために申告が必要となりますので、お早めに手続きをお願いします。

 

保育料

  • 区立園・私立園・公設民営園いずれも同じ基準により保育料を決定します。
  • 毎月の保育料は、各世帯の前年度または現年度の住民税額等で決まります。
  • 所定の理由がある場合、保護者からの申請により一定期間保育料が減額になる場合があります。

詳しくは「保育料について」をご覧ください。

延長保育

勤務時間及び通勤時間の都合で基本の保育時間以外に保育が必要な世帯を対象に、開所時間内で月ぎめ延長保育を実施しています(延長保育を実施していない園もあります)。基本保育料のほかに延長保育料がかかります。

 実施施設については、「認可保育所一覧」をご覧ください。

区立保育園

満1歳以上のお子さんを対象に、午後6時30分から午後7時30分まで実施します。
延長保育料は、1か月4千円(非課税世帯および生活保護受給世帯は千円)です。

私立・公設民営保育園

 対象児童の年齢・延長時間・延長保育料については保育施設によって異なります。
詳しくは各保育施設にお問い合わせください。

継続届について

 次年度も継続して入所するための手続きとなります。継続届についてのお問い合わせは、子ども施設入園課入園第一~第三係にお願いします。

 

関連情報

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部子ども施設入園課入園第一係、第二係、第三係

電話番号:03-3880-5263

ファクス:03-3880-5703

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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