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公開日:2019年10月1日 更新日:2023年10月5日
保育料は保護者それぞれの区民税所得割額の合算、または、同居の祖父母等の区民税所得割額と入園時のお子さんの年齢により決定します。
↓いいえ
↓いいえ
↓いいえ(非課税)
B階層に決定
保育料は4月から8月までは前年度、9月から3月までは今年度の区民税所得割額をもとに算出します。
保育料算定には含まれない税控除があるため、本来の区民税所得割額とは異なる場合があります。
第2子(0~2歳児クラス・課税世帯)の保育料について、令和5年9月までは「第1子にかかる保育料の『半額』」をご負担していただきましたが、令和5年10月からは「無料」となります。
なお、第1子(0~2歳児クラス・課税世帯)の保育料は、引き続き、区民税などにより算定し、5,100円から75,500円の範囲内でご負担いただきます。
児童数 | 0~2歳クラス | 3~5歳クラス | |
---|---|---|---|
課税世帯 | 非課税世帯 | 所得制限なし | |
第1子 |
区民税額などにより算定 保育料:5,100円~75,500円 |
無料 | 無料 |
第2子 | 無料 | ||
第3子以降 | 無料 |
保育の必要量の認定(保育標準時間・保育短時間)によって保育料は異なります。
お子さんの人数のカウント方法は、生計が同一の小学校就学以上のお子さんも含め、最年長のお子さんを第1子とし、以降第2子、第3子とカウントします。
上から2番目以降のお子さんの保育料は無料です。ただし、延長料金は、有料となります。
保育料金表<認可保育所・認定こども園>(PDF:275KB)
保育料金表<小規模保育・家庭的保育(保育ママ)>(PDF:278KB)
保育短時間に認定された児童が利用可能な8時間の範囲を超えて保育を受けた場合、別途延長料金がかかります。
区立園は18時30分から19時30分までの延長料金で、延長を実施している施設のみになります。公設民営・私立園は各施設にお問い合わせください。
|
A・B階層 |
C・D階層 |
---|---|---|
区立園 |
1,000円 |
4,000円 |
公設民営園 |
各園ごとに設定されています。 |
|
私立園 |
各園ごとに設定されています。 |
|
小規模保育 |
MIRATZ東和のみ行っています。 詳細は施設にお問い合わせください。 |
|
家庭的保育(保育ママ) |
月ぎめ延長保育は行っていません。 |
次のような場合には、保育料が下がることがあります。保育料減額申請書(PDF:221KB)をダウンロードしていただくか、子ども施設入園課または保育所で入手し、記入の上、各証明書類(減額事由によって異なります)をあわせて子ども施設入園課に提出してください。申請は児童ごとに必要となります。在園児がいる世帯で新たに入園される児童がいる場合には、別途手続きが必要となります。適用される場合は、申請受理日の翌月から適用されます(月の初日に受理した場合は当月から適用)。ただし、新規入所の児童に限り、入所月末日までに申請が受理されれば、入所月分の保育料から減額が適用されます。手続きが遅れた場合の遡及適用はできませんので、くれぐれもご注意ください。
※0歳から2歳児クラスで第2子以降のお子さん及び3歳から5歳児クラスのお子さんは、保育料が無料のため減額申請の対象外です。
申請理由 | 申請に必要な添付書類 | 適用予定期間 | |
---|---|---|---|
1 |
生活保護法による保護を受けたとき | 生活保護開始月のみ | |
2 |
稼働能力のない世帯員の増加 (出生により扶養家族が増えた場合など) |
保険証のコピー (出生による場合は変更届を提出していれば不要) |
該当者が扶養に入った翌年同月末日まで |
3 | 前年度又は当該年度の特別区民税の徴収を猶予されたとき、または、納期を延期されたとき | 徴収猶予・換価猶予の決定通知書(コピー可) | 適用開始から翌8月末日まで |
4 | 主たる稼働者(保育料算定の基準年の最多税額者)が失業したとき |
①離職票または雇用保険受給証明書 ②退職金の源泉徴収票 (どちらもコピー可) |
離職日の翌月から最長3ヵ月間 |
5 | 世帯の直近3ヵ月の平均収入が、保育料算定の基となる年の平均収入月額よりも1割以上低額である。(いずれも賞与を除く) |
①保育料算定の基となる年の収入がわかるもの(源泉徴収票等) ②保育料算定の基となる年の賞与明細 ③直近3ヵ月分の給与明細 (全てコピー可) |
3ヵ月間(最長で8月末日まで) |
6 | 保育施設入所児童と同一世帯の児童を、認証保育所またはそれに準ずる施設に月極め・有償で預けている | 受託(通所)証明書(原本のみ) | 預けている期間(最長で年度内) |
7 |
同一世帯内に[(1)身体障害者手帳1・2級、(2)愛の手帳1から3度、(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級]の方がいる(D4階層以下またはD5階層で区民税所得割額77,101円未満の世帯は「保育料軽減措置依頼書(PDF:237KB)」の内容をご確認ください) |
(1)は身体障害者手帳のコピー (いずれかを提出) |
適用開始から翌8月末日まで |
8 |
保育施設入所児童と同一世帯に属する年長の児童(就学前)が、幼稚園(子ども・子育て支援新制度移行園、保育施設を除く)、特別支援学校幼稚部、障がい児通所施設等に通所している。 ※令和元年10月1日以降に保育施設へ入所した方、事由の発生が令和元年10月1日以降の方は対象外です。 |
受託(通所)証明書(原本のみ) | 通所期間 |
9 | その他(現年中に高額な医療費がかかった、災害・盗難にあったなど) | 子ども施設入園課にお問合せください |
|
1 多子世帯の保育料
同一世帯に保護者が扶養するお子さんが2人以上いる場合の保育料は、第1子が全額、第2子以降が無料となります。
生計を同じくするお子さんが何歳であっても年齢の高い順から1人目、2人目、3人目と数えます。
2 ひとり親世帯、障がい者(児)世帯に対する軽減
次の(1)または(2)で、表の保育料金表の階層区分に該当する世帯は、以下のとおり保育料を軽減します。
(1)ひとり親世帯で現に児童を扶養している。
(2)同一世帯内に障がい者(児)、特別児童扶養手当支給対象児童、国民年金障害基礎年金等受給者がいる。
保育料金表の階層区分 |
1人目 |
2人目以降 |
区民税所得割額1円から77,101円未満 |
第1子の半額 |
無料 |
上記に該当する世帯は、区で区民税所得割額及び世帯状況を確認して保育料を軽減するため、原則として手続きの必要はありません。ただし、以下の「申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合」に該当する方は、区では世帯状況の確認ができません。軽減制度の対象となる可能性がありますので保育料軽減措置依頼書(PDF:168KB)及び必要書類(生活費等の常時送金が確認できる書類など)の子ども施設入園課への提出が必要です。
<申請(保育料軽減措置依頼)が必要な場合>
ア 上記1において、生計を同じくする同居していない子(例:遠方の寮で暮らす大学生)がいる場合
イ 上記2(2)において、同一世帯内で障害者手帳の交付を受けている方、または、特別児童扶養手当、国民年金の障害基礎年金を受給している方がいる場合
利用者負担(保育料)は、保育所の運営を行うために必要な費用です。必ず、納期限内に納めていただくようお願いします。
納期限は、毎月末日(月末が土日祝日の場合は翌営業日)です。
足立区では、金融機関の窓口に行く手間をはぶき、納め忘れのないよう、保育料の口座振替をお願いしています。
また、口座振替の設定のない世帯には、納付案内センターから電話で口座振替の勧奨を行っています。
※口座振替をご利用される場合、振替日前までに口座残高をご確認ください。
・滞納が発生した場合、督促状、催告書を送付します。
●督促状:滞納月の翌月に送付
●催告書:5月、7月、11月、1月に送付
・納付案内センターの電話による納付勧奨をします。
保育料を滞納した場合は、以下の方法により保育料を徴収します。
・児童手当支給分から特別徴収し、保育料未納分に充当します。
・在園する保育園園長からの納付指導を行います。
・入園課職員による電話催告や直接ご自宅に通知を差し置きます。
・勤務先に給与の支払い状況等の調査を行います。
・保育料滞納者の預貯金、給料、生命保険などの財産を差し押えます。
足立区では、公金の債権回収を強化しています。
一定基準を超えた保育料滞納者については、特別収納対策課に業務を移管し、
財産調査、差し押えを行い、保育料を強制徴収することになります。
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