ホーム > 子育て・教育 > 子育て応援・相談 > 応援 > 教育・保育施設には、心配のある子どもの報告義務があります

ここから本文です。

公開日:2023年3月28日 更新日:2024年4月1日

教育・保育施設には、心配のある子どもの報告義務があります

230510

保護者向けチラシ  (PDF:231KB)

教育・保育施設の対応へのご理解をお願いいたします。

教育・保育施設(区内小・中学校、保育園等)は、下記のような心配のある子どもに気付いた際は、自治体の児童家庭相談窓口(区・こども家庭相談課)に報告する義務があります(緊急対応が必要な場合は110番に連絡します)。

  • 不自然な傷や打撲の跡がある
  • 衣類や身体がいつも汚れている
  • 食事を与えられていない可能性がある
  • 夜遅くまで一人で遊んでいる など

区・こども家庭相談課で、訪問や必要な支援を行います

教育・保育施設からの報告を受けた場合、子ども家庭相談課の相談員が、お子様やご家庭の困りごとをお伺いするため、「お子様からお話を聞く」「ご家庭へ電話連絡・訪問等を実施」などの対応をさせていただくことがあります。

お子様の状況を確認し、教育・保育施設と連携しながら、ご家庭に必要な支援を検討・実施いたします。

b

 

こども家庭相談課では、子育ての悩みや不安などの相談をお受けしています。「相談場所が分からない」といった場合にも、お気軽にご連絡ください。

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

教育委員会事務局こども家庭相談室こども家庭相談課家庭支援第一・第二・第三係

電話番号:03-3852-3535

ファクス:03-3889-3400

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all