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公開日:2019年6月7日 更新日:2024年4月5日

監査基本計画

令和6年度監査基本計画

令和6年2月26日監査委員決定

1基本的な考え方

区は、令和6年度予算を「命と暮らしを守り抜く。安心と活力のあだち」と名付け、新型コロナウイルス感染症の影響から日常を取り戻しつつある中で、自然災害や物価高騰等の区民生活を脅かす不安を取り除き、すべての区民が安心を実感し、区全体が活力あるまちになることを目指し予算編成を行った。

特に、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被害状況や専門家の意見等を踏まえ、区の防災対策のさらなる強化、充実に注力するとし、また、福祉的なあらゆる相談・困りごとをまるごと受け止める包括的な窓口として「福祉まるごと相談課」の創設等、区民に寄り添いくらしを支えることを意識した予算となっている。

令和6年度においては、このような区政の状況を十分認識しつつ、より実効性のある監査とするため、以下の考え方のもとに公平・公正な立場から監査を実施し、区民の信頼に応えていく。

(1)足立区監査基準に沿って、様々な監査手法を駆使し、監査機能の向上を図り、公正にして合理的かつ効率的な行財政運営確保に向けた取り組みを行っていく。

(2)地方自治法に基づく内部統制制度を踏まえ、リスク・アプローチに基づく監査を実施していく。

(3)財務に関する事務について、合規性、正確性、経済性、効率性、及び有効性が確保されているかを監査する。

(4)事務事業の執行について、組織としてのリスク管理体制が適切に整備・運用されているかを監査する。

(5)指摘事項について、事務の改善に向けた措置事項の提出を求め、監査の実効性を確保する。

2実施する監査等の種類

以下の監査等を実施する。

なお、特定行政監査については、必要に応じて実施する。

(1)定期監査〈地方自治法第199条第1・2・4項〉

(2)特定行政監査〈地方自治法第199条第2項〉

(3)財政援助団体等監査〈地方自治法第199条第1・5・7項〉

(4)指定管理者監査〈地方自治法第199条第1・5・7項〉

(5)例月出納検査〈地方自治法第235条の2第1項〉

(6)決算審査〈地方自治法第233条第2項〉

(7)基金運用状況審査〈地方自治法第241条第5項〉

(8)健全化判断比率審査〈地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項〉

(9)内部統制評価報告書審査〈地方自治法第150条第5項〉

3監査等の対象及び実施時期

下記【PDF】のとおり。

令和6年度監査等年間計画書(PDF:164KB)

 

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