ここから本文です。

公開日:2016年6月9日 更新日:2023年11月28日

工場・指定作業場等の設置者 11

工場や指定作業場(ガソリンスタンドや20台以上の駐車場など)、一定以上の規模の揚水施設、送風機などを設置している事業場の事業主が亡くなられた場合には、代表者の変更などの手続きが必要となります。
手続きの要否や詳細につきましては生活環境保全課にご相談ください。

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

環境部生活環境保全課公害規制係

電話番号:03-3880-5304

ファクス:03-3880-5604

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all