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公開日:2014年9月17日 更新日:2024年1月19日

小規模廃棄物焼却炉の設置について

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小規模廃棄物焼却炉を設置する場合は、事前に区へ申請が必要です。

設置を検討している方は、事前に生活環境保全課までご相談ください。

設置における規制について

小規模廃棄物焼却炉を設置する場合は、次の項目をすべて満たす必要があります。

構造基準

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく燃焼室において発生するガス(燃焼ガス)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風がおこなわれるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  4. 燃焼中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

小規模廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類及びばいじんの量

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(施行規則別表第16)において、次のとおり基準が定められています。

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備考

  1. この表の中欄に掲げるダイオキシン類の量は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1号に定める方法により測定し(換算する酸素の濃度は12パーセントとする。)、同規則第3条で定めるところにより算出されたダイオキシン類の量とする。
  2. この表の下欄に掲げるばいじんの量は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例別表第7 1の部(2)の款アの項(イ)の表の備考1の式により算出されたばいじんの量とする(換算する酸素の濃度は12パーセントとする。)。

排出ガス中のダイオキシン類及びばいじんの量の測定

  1. 排出ガス中のダイオキシン類及びばいじんの量の測定は、使用焼却炉ごとに、通常焼却されるものと同様の廃棄物を焼却しておこなう。
  2. 1が困難な場合には、同一機種の焼却炉について、仕様書、説明書、パンフレット等で示される焼却対象物その他使用者が焼却する可能性のある廃棄物を焼却した条件での測定をもって代えることができ、計量証明許可を受けた事業者の発行する計量証明書を提示すること。なお、この場合は燃焼によりダイオキシン類を発生するプラスチック製品を0.5パーセント(重量比)以上含む廃棄物の焼却を測定条件として含むこと。
  3. 焼却炉の破損、消耗、苦情の申立て等により施行規則別表第16の基準の遵守が疑われる時は、その都度測定をおこなうこと。
  4. 通常と異なる廃棄物を焼却する場合は、その都度測定をおこなうこと。

 

手続きの流れ

(1)事前相談

焼却炉の設置を検討している方は、事前に生活環境保全課までご連絡ください。

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(2)申請書の提出

必要な書類をそろえていただき、生活環境保全課へご提出ください。

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(3)書類審査

ご提出いただいた申請書を審査します。

申請書の内容によっては、加筆修正や書類の追加をお願いする場合があります。

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(4)設置

審査終了後、焼却炉を設置できます。

設置が完了したら現地確認を行いますので、焼却炉を使用する前に生活環境保全課までご連絡ください。

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(5)現地確認

設置完了後、申請書通りに設置されているか、現地確認をおこないます。

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(6)使用開始

 

申請に必要な書類

  1. 小規模廃棄物焼却炉設置・変更確認申請書(第1号様式)
  2. 案内図
  3. 配置図
  4. 設置する焼却炉に関する資料(仕様書やカタログなど)
  5. 排出ガス中のダイオキシン類およびばいじんの量の測定結果(計量証明書)

様式等

 

関連情報

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お問い合わせ

環境部生活環境保全課公害規制係

電話番号:03-3880-5304

ファクス:03-3880-5604

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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